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特定創業支援事業による証明書の発行
市では、起業を目指す人への支援を強化するために、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年2月27日に国の認定を受けました。
この計画に基づいて市や創業支援事業者が実施する「特定創業支援事業」による支援を受けた人は、市が交付する証明書により、株式会社を設立する際の登録免許税の軽減措置などの特例が適用されます。
注意点としては、創業後5年以上経過してしまうなど特例の要件から当てはまらなくなってしまう場合がありますので事前に受けたい特例と、その要件を確認してください。
証明書の交付条件等
市や創業支援事業者が実施する次の事業で支援を受けた人は、特定創業支援事業による支援を受けた証明書を市が交付します。
太田市による支援事業
○おおたなでしこ未来塾
証明書の交付条件:おおたなでしこ未来塾修了証の受領
※例年5〜6月くらいから受付が始まります。広報等ご確認ください。
太田商工会議所による支援事業
○経営指導員による指導
証明書の交付条件:指導を1カ月以上継続して4回以上受け、
創業に関する必要な知識を習得していると認められた者
○創業スクール
証明書の交付条件:修了のわかる証明書等の受領
支援事業者ホームページ:太田商工会議所<外部リンク>
太田市新田商工会による事業
○経営指導員による指導
証明書の交付条件:指導を1カ月以上継続して4回以上受け、
商工会長から推薦を受けた者
支援事業者ホームページ:太田市新田商工会<外部リンク>
群馬県商工会連合会による事業
○創業スクール
証明書の交付条件:修了のわかる証明書等の受領
支援事業者ホームページ:群馬商工会連合会<外部リンク>
金融機関による事業
○東和銀行創業スクール
○アイオー信用金庫創業スクール
○しののめ信用金庫創業スクール
証明書の交付条件:修了のわかる証明書等の受領
証明書の交付申請について
特定創業支援事業の証明書の交付条件を満たした人は、証明書の交付申請ができます。
申請後、概ね3日程度で証明書を交付します。
対象者
・これから創業を行おうとする方
事業を営んでいない個人
・創業後5年未満の方
事業を開始した日以後5年を経過していない個人事業主または法人
必要書類
・交付申請書:2部
・事業内容のわかるもの(事業計画書等):1部
・(創業後の人については)税務署受付印が押印された開業届の写し又は開業日が記載された法人設立届出書の写し:1部
- 交付申請書 [PDFファイル/70KB](令和7年4月様式更新)
※交付申請書の記入内容が不明な場合は、各創業支援事業者にご確認ください。
手数料
無料
証明書による支援制度
特定創業支援事業による支援を受けた人は、市から発行される証明書を提出することで、
次の支援制度を受けることができます。
(以下産業競争力強化法における市区町村による 創業支援/創業機運醸成のガイドライン参照)
会社設立時の登録免許税の減免
特例内容
市内で会社を設立する際の登録免許税を減免
※他市町村で創業または会社を設立する場合には、登録免許税の減免を受けることができません。
対象要件
特定創業支援事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後5年未満の人(個人のみ)
証明書利用方法
設立登記を行う際に、証明書原本を法務局に提出
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証
特例内容
事業開始2ヶ月前から対象となる創業関連保証を、事業開始6ヶ月前から利用するこ とが可能となります。
※他市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
対象要件
特定創業支援事業の支援を受けた人の内、創業前の人または創業後5年未満の人(個人または法人)
証明書利用方法
手続きを行う際に信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出 ※別途、審査があります。
日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ
特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
※他市町村で創業または会社を設立する場合には、貸付利率の引き下げを受けることができません。