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土地区画整理事業に関する借地権以外の権利の申告
- 権利地に借地権以外の権利(建物所有を目的としない地上権、貸借権、永小作権、使用貸借権等の使用収益権、質権、抵当権)で登記されてないものを有する場合は借地権以外の権利の申告を提出してください。
- 既に申告した借地権以外の権利について転借権を有することとなった場合も借地権以外の権利の申告を提出してください。
申告書類 | 借地権以外の権利の申告書[Wordファイル/47KB](様式第2号) |
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