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東矢島土地区画整理事業地内 保留地公売

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002688 更新日:2023年10月16日更新 印刷ページ表示

住宅用地を公売します!(東矢島町、南矢島町)

東矢島土地区画整理事業地内の保留地(東矢島町・南矢島町)を公売しています。

公売する保留地は、良好な市街地を形成するために市が施行する土地区画整理事業地内の住宅地です。

新しい土地で新しい生活を始めてみませんか。

公売保留地一覧

随時公売中の保留地は、次の一覧表のとおりです。

公売保留地一覧表
物件
番号
街区
番号
符号 地目 面積
(平方メートル)
単価
(円/平方メートル)
処分価格
(円)
契約保証金
(円)
所在 備考
7 40 9 宅地 672 40,300 27,081,600 2,710,000 東矢島町  
107 93 4-2 宅地 248 44,500 11,036,000 1,110,000 南矢島町  
141 60-2 21 宅地 420 40,900 17,178,000 1,720,000 南矢島町  
142 60-2 23 宅地 306 46,700 14,290,200 1,430,000 南矢島町  
148 59 14 宅地 1181 43,700 51,609,700 5,161,000 南矢島町  
149 60-2 18 宅地 203 66,200 13,438,600 1,344,000 南矢島町  
153 103 11 宅地 453 64,700 29,309,100 2,931,000 南矢島町  

保留地詳細

保留地の詳細は、こちらからダウンロードできます。

保留地公売要領

保留地公売要領は、こちらからダウンロードできます。

※市街地整備課の窓口でも配布しています。

地区内の状況

地区の概要

 本地区は、東武鉄道太田駅から南へ約3.3kmに位置し、国道407号と県道142号に接し、国道354号にも近く、地区中央部には2本の都市計画道路が整備され、多方面へのアクセスが可能な利便性のある区域です。さらに、地区内には5箇所の公園が配置され、商業施設も立地するなど良好な住環境と都市機能を有しています。

近隣の施設等

スーパーマーケット・病院・南ふれあいセンター

旭小学校・旭中学校・南小学校・南中学校

申込方法等

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日は受付を行いません。)

受付場所

群馬県太田市浜町2番35号

太田市役所6階 市街地整備課

応募に必要な書類

  • 保留地買受申請書
  • 完納証明書(太田市役所 本庁舎2階 収納課にて取得できます。)
     ※市外にお住まいの方で太田市への納税がない方は、居住地で税の滞納がないことの証明書を添付してください。
  • 誓約書

※連名(共有)で申し込みをされる場合は、すべての方について書類が必要です。

申込方法

郵送または電話による申込受付は行いませんので、受付場所で直接申込をお願いします。

公売の方法

「先着順」で随時受け付け、公売します。

申込にあたっての注意事項

  • 保留地は現況での引渡しとなりますので、事前に土地の現況、状態を確認してください。
  • 郵送または電話による申込物件の変更、取り下げは受け付けません。

次に該当する保留地買受申請書は無効とします。

  • 申請書に記名のないもの。
  • 申請書の不備により、その内容を知得できないもの。

申込者の資格

※次に掲げる者は申込者となることができません。

  • 成年被後見人および被保佐人並びに破産者で復権を得ない者
  • 購入する保留地を転売目的で購入する者
  • 市県民税、固定資産税を滞納している者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

契約締結・売買代金の支払い

契約締結

  • 申請書により審査を行い、後日保留地売渡決定通知書を交付します。
  • 保留地売渡決定通知書を受けてから、15日以内に保留地売買契約書による契約を締結してください。
  • 上記の期間内に契約を締結しない場合は、決定を取り消します。

売買代金の支払い方法

  • 売買契約締結と同時に契約保証金として、売買代金の10パーセント以上を納付していただきます。
  • 契約締結の日から60日以内に、売買代金を納付していただきます。
  • 契約保証金は、売買代金の一部に充当することができます。
  • 契約を取り消した者の契約保証金は、特別な事情がないかぎり返還しません。

所有権移転等

  • 売買代金を完納したときに当該土地の引渡しを受け、その土地を使用又は収益することができます。
  • 所有権移転登記は、換地処分に伴う登記が完了した後に行うものとし、登記に要する費用は買受人の負担となります。
  • 保留地は、上記の所有権移転登記が完了するまでは、原則として第三者への権利譲渡はできません。

その他

  • 保留地は造成した土地であるので、住宅等の建築に当たっては、地耐力試験(地質調査)を十分に実施した後、使用してください。
  • 不動産取得税(県税)、固定資産税・都市計画税(市税)がそれぞれ課税されます。
  • 保留地は区画整理事業が終了し、登記が完了するまでは抵当権の設定ができないので、融資を受けにくいことがあります。保留地購入に関し融資を受けようとする方は、登記識別情報の代理受領や保留地を担保にするなどして、金融機関から融資を受けられる場合がありますので、金融機関とご相談ください。
  • 確定測量により地積に増減が生じた場合、契約時の単価により購入代金を清算させていただきます。ただし、増減が1平方メートル未満の場合を除きます。
  • 保留地内の電柱および支線等については、移設できませんのでご了承ください。
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