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NPOの基礎知識Q&A(解説)
Q-1
NPOって何ですか?
A-1
「NPO」は、‘Non Profit Organization’の略で、日本語では一般的に民間非営利組織(みんかんひえいりそしき)と言われています。
民間非営利組織って聞くと非常に難しい感じがしますが、「もっと世の中の○○をよくしたい!」という同じ目的を持った人たちが集まって作ったお金儲けを目的としない組織と言えば少しわかりやすかもしれません。
言葉ごとに説明すると、次のようになります。
民間 | 政府や行政に属さないこと。 |
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非営利 | 「お金を儲けないこと」ではなく、「利益はその団体の目的を達成するために使う」ということ。 |
組織 | 社会に対して責任を持って参加する人の集まりのこと |
Q-2
Q-3
NPO | ボランティア | |
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形態 | 組織(責任ある個人の参加) | 個人 |
収益や報酬 との関係 |
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収益活動について |
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活動の基盤 |
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活動の評価 |
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経営管理 (マネジメント) |
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参加について |
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Q-4
Q-5
Q-6
Q-7
メリット |
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デメリット |
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Q-8
NPO法人を作るにはどうしたらいいのでしょうか?
A-8
NPO法人を設立するためには、一定の書類を揃えて所轄庁に申請する必要があります。所轄庁は、その団体の活動分野や活動地域とは関係なく、事務所の所在地によって決まります。
例えば、事務所が太田市のみにあれば群馬県知事が、太田市と足利市というように二つの県にある場合は内閣総理大臣が所轄庁になります。
申請に必要な書類を揃えて所轄庁に提出すると、所轄庁は書類を受理した日から2ヶ月間一般の縦覧の期間にあてます。そして、同時に認証の条件を満たしているかどうかを審査し、縦覧が終わってから2ヶ月以内に認証・不認証を決定し、申請者に通知します。
手続きについては、群馬県のホームページ<外部リンク>や下の図などを参考にしてみてください。
Q-9
NPO法人を作るための条件は?
A-9
NPO法人になるには、特定非営利活動(※印の20の分野)を行うことを目的とし、次の条件を満たすことが必要になります。
- 営利を目的としていない。(利益を得てもそれを構成員(会員)などで配分しない。団体が解散したときは財産を国などに寄附する)
- 社員(総会で議決権を持つ正会員)の入退会に関して、不当な条件がない。
- 10人以上の社員がいること。
- 役員として3人以上の理事と1人以上の監事がいること。
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと。
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としていない。
- 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと。
※20の特定非営利活動分野※
- 保健・医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
- 学術・文化・芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救助活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成を推進する活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 上記の活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動
Q-10
税金の種類 | 内容 |
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法人市民税 | 収益事業を行なわないNPO法人について、法人からの申請に基づき法人市民税を減免 |
軽自動車税 | 収益事業を行なわないNPO法人について、法人本来の事業に使用するための軽自動車の減免申請に基づき軽自動車税を減免 |
固定資産税 | 公益のために直接占用する固定資産(有料で使用するものを除く)を対象とし、100%以内で固定資産税を減免 |