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NPOの基礎知識Q&A(解説)

8 働きがいも経済成長も9 産業と技術革新の基盤をつくろう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002713 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

Q-1

 NPOって何ですか?
A-1
 「NPO」は、‘Non Profit Organization’の略で、日本語では一般的に民間非営利組織(みんかんひえいりそしき)と言われています。
 民間非営利組織って聞くと非常に難しい感じがしますが、「もっと世の中の○○をよくしたい!」という同じ目的を持った人たちが集まって作ったお金儲けを目的としない組織と言えば少しわかりやすかもしれません。
 言葉ごとに説明すると、次のようになります。

民間 政府や行政に属さないこと。
非営利 「お金を儲けないこと」ではなく、「利益はその団体の目的を達成するために使う」ということ。
組織 社会に対して責任を持って参加する人の集まりのこと

Q-2

 NPOの範囲って?
A-2
 特定非営利活動促進法(通称:NPO法)という法律があるので、NPOは法人格を取得した団体だけと思われる人が多いようです。しかし、NPOという言葉はもっと広い意味の言葉で、様々な社会的課題を解決するための活動を行っている団体のことを指しています。
 下の図は、一般的なNPOの範囲と組織化の過程を表現したものです。

一般的なNPOの範囲と組織化の過程の画像

Q-3

 NPOとボランティアの違いは?
A-3
 NPOとボランティアは、NPOが「組織」を意味するのに対して、ボランティアは「個人」を表したものと言えます。
 分かりやすく表現すれば、NPOは参加を呼びかける側の「団体(組織)」で、ボランティアはそれに参加する「個人」という関係になると思います。
 NPOとボランティアのちがいについては、下の表にまとめてみました。

  NPO ボランティア
形態 組織(責任ある個人の参加) 個人
収益や報酬
との関係
  • 事業によっては収益を得るが、利益を配分しない(非営利)
  • 収益はミッション達成のために使う。
  • 有償で働くスタッフも多い。
  • 基本的には収益を得ない。
  • 原則的には無報酬
収益活動について
  • 組織(活動)を維持するために必要
     ※重要※
  • 原則として行わない。
活動の基盤
  • 団体で決めた社会的使命(ミッション)
  • 社会(地域)を良くしようとする情熱(パッション)
活動の評価
  • ミッション(目的・使命)の達成度が評価の基準となる。
  • 自己実現や自己満足の活動でも良いので、自己評価的な部分が大きい。
経営管理
(マネジメント)
  • 活動資源である「人・資金・物・信用」を得るために必要 ※重要※
  • 個人としては不要
  • グループには必要な場合もある。
参加について
  • 参加を受ける(促す)側
  • 参加する側

Q-4

 NPO活動を始めるには、何からすればいいの?
A-4
 まず、これから始めようとする活動や事業の情報(色々な団体の情報)をできるだけ多く集めることが必要だと思います。そして、一緒に始める人たちとよく話し合いましょう。
 その中で「団体としての目的」「目的を達成するために必要な活動は何か」「活動を行うために必要となる人材や資金、場所、設備等をどうするのか」といったことを決めていきましょう。
 そうして決まったことは、みんなで共有してください。これが非常に大切です。
 また、規約や定款、会則なども必要になることがありますが、こうしたものもみんなで考えて作成すると、メンバー共通のルールとして認識できるのでとても良いです。
 実際に活動を始めてからは、行った活動(事業)についてみんなで成果や課題を確認するなどして、柔軟に活動を進めていくと良いと思います。

Q-5

NPO活動をするのに必要なものは?
A-5
 団体の運営や活動をするのに必要なものとして、主に「人・資金・物・信用」があります。
 これらを得るには、「団体(活動)の情報」を多くの人に発信することが大切だと思われます。
 どんなに素晴らしい活動をしていても、それを広める努力(広報活動)をしなければ意味がありませんし、活動に必要なものも集まらないのではないでしょうか?
 団体(活動)の情報を発信することで、「参加する人(ボランティアや会員、寄附者)やサービスを受ける人が増加し、それに伴って会費や収益事業などで資金が増えて活動に必要な物を買うことができる」というような流れになると思われます。また、情報を発信することで団体としての信用が上がり、行政や企業からの補助金や委託などが受けやすくなることも考えられます。
 しかし、情報は発信するだけでなく集めることも重要です。他団体の活動や行政・企業からの補助金など、団体の活動に役立つ情報はたくさんあると思われます。
 いろいろな方法で情報を活用して、より良い活動を行ってください。

Q-6

 団体の活動を広める方法は?(情報発信の方法)
A-6
 多くの人に活動を広めて協力を得るには、団体としての広報活動が欠かせません。
 具体的な広報の方法としては、パンフレットの作成や機関誌などの発行、ポスターやチラシの作成、またインターネットを使ってのホームページの開設やメールマガジンの発行などがあります。さらに最近では、ブログなどを活用する方法も考えられます。その他に、新聞や雑誌、テレビ、ラジオなどのマスコミに活動を取り上げてもらうのも非常に有効な方法だと思います。
 どのような方法を使って情報発信するにしても、メンバーの特性や能力、団体の予算などに応じて、効果的な広報のしかたを検討すると良いでしょう。

Q-7

 NPO法人格は取ったほうがいいの?
A-7
 法人格については、必ずしもすべての団体に必要になるとは限りません。ただし、団体が法人格を取ることで社会的な位置づけがはっきりとしますし、代表者個人ではなく団体としての契約や委託の主体となることが出来るようになるなど、対外的な信用は得やすくなると思われます。しかしその反面、規則に従った届出や報告、法人としての税務が必要となりますので、小さな団体などは活動する上でのメリット・デメリットを考えて、法人格が必要かどうかを検討したほうが良いと思います。

メリット
  • 法人として契約をすることができる。(個人の負担が減る)
  • 団体の社会的信用が上昇する。
デメリット
  • 届出や報告などの事務が増える。
  • 法人税がかかる。

Q-8

 NPO法人を作るにはどうしたらいいのでしょうか?
A-8
 NPO法人を設立するためには、一定の書類を揃えて所轄庁に申請する必要があります。所轄庁は、その団体の活動分野や活動地域とは関係なく、事務所の所在地によって決まります。
 例えば、事務所が太田市のみにあれば群馬県知事が、太田市と足利市というように二つの県にある場合は内閣総理大臣が所轄庁になります。
 申請に必要な書類を揃えて所轄庁に提出すると、所轄庁は書類を受理した日から2ヶ月間一般の縦覧の期間にあてます。そして、同時に認証の条件を満たしているかどうかを審査し、縦覧が終わってから2ヶ月以内に認証・不認証を決定し、申請者に通知します。
 手続きについては、群馬県のホームページ<外部リンク>や下の図などを参考にしてみてください。

手続きの画像

Q-9

 NPO法人を作るための条件は?
A-9
 NPO法人になるには、特定非営利活動(※印の20の分野)を行うことを目的とし、次の条件を満たすことが必要になります。

  1. 営利を目的としていない。(利益を得てもそれを構成員(会員)などで配分しない。団体が解散したときは財産を国などに寄附する)
  2. 社員(総会で議決権を持つ正会員)の入退会に関して、不当な条件がない。
  3. 10人以上の社員がいること。
  4. 役員として3人以上の理事と1人以上の監事がいること。
  5. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
  6. 宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと。
  7. 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としていない。
  8. 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと。

※20の特定非営利活動分野※

  1. 保健・医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術・文化・芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救助活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成を推進する活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 上記の活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動

Q-10

 NPO法人を作った後に必要なことは?
A-10
 所轄庁から認証を受けた後は、2週間以内に主たる事務所の所在地で登記をしてください。さらに、従業員を雇う場合には、企業と同じように就業に関する手続きが必要になるので、労災保険は労働基準監督署で、雇用保険は公共職業安定所で、健康保険や厚生年金保険は社会保険事務所で、それぞれの届出をしてください。
 税法上の収益事業(33業種)を行う場合には、管轄の税務署にその届けをし、その所得に対して法人税を納めなければなりません。また収益事業の有無に限らず、都道府県や市町村には法人住民税を納めることになっています。
 太田市では、収益事業を行なわないことを条件に税金を減免する規定がありますので、下の表で確認してみてください。

税金の種類 内容
法人市民税 収益事業を行なわないNPO法人について、法人からの申請に基づき法人市民税を減免
軽自動車税 収益事業を行なわないNPO法人について、法人本来の事業に使用するための軽自動車の減免申請に基づき軽自動車税を減免
固定資産税 公益のために直接占用する固定資産(有料で使用するものを除く)を対象とし、100%以内で固定資産税を減免