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市民活動普及啓発事業

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002742 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

市民活動を行う団体の皆様に企画提案いただいた事業を行政と団体の協働で進める事業です。

1 事業の目的

NPO団体や市民活動団体、ボランティア団体等(以下「団体」という)の活動の普及と、これらの活動へ市民が参加することを促進します。
団体が企画提案した事業のうち、採択された事業について、市は団体と委託契約を結び、共催事業として実施します。

2 対象となる事業

市内に住所を有し、かつ市内で活動する団体が行う事業で、市民を対象とした下記のいずれかの事業。(下記(1)(2)に該当しない場合は、ご相談ください)

(1)フォーラム、シンポジウム、講演会等(参加対象人数が100人程度)
(2)学習会、ワークショップ、体験学習等(参加対象人数が50人程度)

注意事項

  1. 団体内部の学習会や視察研修等は対象となりません。
  2. 法人格を有する団体については、NPO法人以外は対象外です。
  3. 同じ団体が同一年度中に複数の事業委託を受けることはできません。
  4. 同じ団体による同一の事業の委託は2年度までを限度とします。
  5. 感染症対策等の観点から、オンラインでの開催も可とします。

3 事業期間

事業期間は年度ごとにお知らせします。

4 委託料及び対象経費

(委託料)1事業につき10万円以内。当該年度の予算の範囲内とします。
(対象経費)下記の必要経費に対し、事業完了後に支払うものです。

 会場費:会場使用料・設備使用料等
 講師関係費:講師謝金・講師旅費、昼食代(講師及び助手分)等 ※市の基準に従う
 物件費:印刷製本費(印刷費・インク・用紙代等)・広報費(郵便代等)・保険料・看板制作費等
 事務費:委託料の5%以内
 その他:備品購入費などの資産の取得等に該当するものは、対象外となります。
 ※ご不明な点は市にご相談ください。

5 事業企画をする時の注意点

事業費の計画を立てる際には、以下の点に注意してください。

(1)参加者からは、資料代やテキスト代等の実費を除き、参加負担金を徴収しないこと。
(2)参加者の安全確保に万全の注意を払うこと。また、想定される損害に見合った保険に加入すること。
(3)1回の開催時間は90分以上とすること。ただし、連続講座の場合はこの限りでない。
(4)ポスター・チラシ等を作成する場合は、「令和○年度 太田市市民活動普及啓発事業」と記載すること。
(5)講師料については、次の基準表によること。基準表によらない講師料の場合は、事前に市と協議し承認を受けること。

区分 内容 金額
学識経験者 1回2時間程度 12,000円以内
国及び地方公共団体関係者 同上 2,000円~10,000円
講座 同上 6,000円以内
講演会 同上 30,000円~50,000円
研修会 同上 20,000円~30,000円

(6)会場の確保、講師依頼、参加募集、参加申込受付など、事業実施に必要なことは全て団体が行うこと。

6 応募から実施までの流れ

(1)応募期間

応募期間は年度ごとにお知らせします。

(2)応募書類の提出

様式第1号「市民活動普及啓発事業企画書」に必要事項を記入して、市民そうだん課(市役所本庁舎3階)へ提出してください。メール、Fax、郵送でも受け付けます。
なお、必要に応じて事業内容の説明資料等を添付してください。
外部に委託する高額なもの(例:看板制作代等)については、見積書を取って計上してください。

 応募書類はこちら 様式第1号(企画書) [PDFファイル/134KB](PDF:134KB)

(3)審査

下記の点について審査し、予算の範囲内で採択します。

  1. 企画書は行政との協働事業であることを理解して事業に取り組もうという姿勢が見られるか。
  2. 企画書は普及啓発事業の趣旨に沿っているか。
  3. 事業の対象(全部・一部)及び実施形態(主催、共催、他者の共催・協力、後援等)が適正に企画されているか。
  4. 事業のテーマが市民活動の普及啓発の促進に寄与することが期待できるか。
  5. 事業の形式(講演会、学習会、研修会、ワークショップ、講座、体験学習等)は普及啓発の促進に効果が期待できるものであるか。
  6. 事業の規模(開催期間、時間、会場、定員等)は適正に企画されているか。
  7. 事業費計画(会場費、講師関係費、物件費)及び諸経費は適正に計上されているか。(企画関係者が講師となり、講演料を計上していないか。)

(4)結果の通知

審査後、採用の可否通知を送付します。採用された事業については、「市民活動普及啓発事業実施計画書」を同封します。※データの送付も可能です。

(5)実施計画書の提出

団体は市に「市民活動普及啓発事業実施計画書」を提出します。※データでの提出も可能です。
計画書に計上されていない予算は、事業実施後、「市民活動普及啓発事業実績報告書」に記載しても原則として認められません。
市は実施計画書が適当であると認めたら、団体へ委託契約用に次の書類等を送付します。※データの送付も可能です。

 入札(見積)書(税込み)
 様式第3号「業務委託請書」
 市民活動普及啓発事業 仕様書
 様式第4号「市民活動普及啓発事業実績報告書」
 完了届
 様式第5号「委託料請求書」
 参加者アンケート(原稿)
 団体アンケート

(6)委託契約

事業実施日の70日前までに、「入札(見積)書(税込み)」「業務委託請書」「仕様書」を提出し、市と委託契約を締結してください。※いずれも代表者印が必要です。

契約額が1万円以上の場合は、「業務委託請書」に200円の収入印紙を貼付してください。
「業務委託請書」「仕様書」は順に重ねて、ホチキス留めの上、全ページに割印を押して提出してください。

(7)事業の広報

事業実施について「広報おおた」に掲載します。広報課への申請から掲載まで1ヶ月程度の日数を要します。広報原稿は団体に作成していただきます。

(8)領収書(原本か写し)

領収書は事業費ごとに分けてください。領収書を紛失したものは原則として認められません。

(9)アンケートの実施

事業を実施した後は、参加者全員に「参加者アンケート」を実施してください。
また「参加者アンケート」を集計し、「団体アンケート」を作成してください。

(10)実施結果の報告

事業終了後2週間以内に、次の書類等を提出してください。※郵送も可能です。

 市民活動普及啓発事業実績報告書
 領収書(原本か写し)
 事業に関する資料一式(テキスト、写真など)
 完了届 ※代表者印
 委託料請求書 ※代表者印
 参加者アンケート(全員分)
 団体アンケート

(11)委託料の支払い

「委託料請求書」に基づき、委託料を団体の口座へ振込みします。

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