印鑑登録とは、市区町村に印鑑を登録することで、社会上広く利用されているとともに、登録者の財産などにかかわりを有する大変重要なものです。したがって、印鑑の登録申請は、本人が直接窓口に来て申請するのが原則になります。
※平成29年4月1日から印鑑登録証明書の性別欄が廃止されました。
登録できる人 |
- 太田市に住民登録している方
- 登録できる印鑑は1人につき1個です。
- 15歳未満や成年被後見人の方は印鑑登録ができません。
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登録できない印鑑 |
- 住民基本台帳に登録されている氏名の文字で表していないもの
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他印鑑が変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明または文字の判読が困難なもの
- すでに同一世帯のほかの人が登録しているもの
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
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必要なもの |
登録する印鑑及び下記の証明書等 |
登録の方法 |
- 本人が窓口に来られる場合
- 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、マイナンバー(個人番号)カード、在留カード、特別永住者証明書等の写真付の官公署が発行した有効期限内の本人確認書類があるときは、その場で登録することができます。
※保険証では写真がなく、本人確認できないためその場での登録はできません。
- 官公署が発行した写真つきの本人確認書類をお持ちでない方は、「保証人による登録」又は「照会・回答書送付後の登録」のいずれかの方式による登録となります。
(1)保証人による登録
太田市に印鑑登録されている方が保証人となり、印鑑登録申請書の保証人欄に保証人が自署し、印鑑登録番号の記入及び登録印鑑を押印し、申請者が本人であることを保証していただきます。
※保証書は本市指定の様式での申請となりますので、申請の際は窓口までお越しください。
(2)照会・回答書送付後の登録
窓口での申請後、ご本人あてに「照会・回答書」を郵送します。その書類とご本人名義の書類(保険証など)等、申請書に登録申請した印鑑を窓口に持参いただき、登録となります。
- 本人が窓口に来られない場合
- 1回目
「印鑑登録申請書」、「代理人選任届」、「印鑑登録廃止申請書」(すでに登録してある印鑑の紛失・変更など又は印鑑登録証の紛失などの場合に必要となります)をお持ち帰りいただきます。
※以下のリンク先よりダウンロードも可能です。申請書の印刷ができれば1回目の来庁は不要です。
- 2回目
1回目に入手した書類に必要事項を記入し、押印して代理人が窓口まで書類を持ってお越しください。
窓口にて書類審査後、「照会・回答書」を申請者本人へ郵送します。
- 3回目
申請者から「照会・回答書」、「登録申請中の印鑑」、申請者の本人確認書類等(保険証・預金通帳・学生証等)を預かり、提出していただきます。また併せて代理人の方の本人確認もさせていただきますので、官公署が発行した写真つきの本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)をご持参ください。代理人の本人確認と書類審査後に登録処理を開始します。
書類記入上の注意
- 登録申請書は全て登録する本人が記入してください。ただし、代理人選任届の代理人欄は登録する本人が記入し、それ以外の代理人欄は代理人が記入してください。
- 代筆の場合には、全ての書類の最下部に代筆者氏名を記入し、申請者の拇印を押して下さい。
代筆記載例:「代筆を山田太郎に頼みました」 (登録者本人の拇印)
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手数料 |
登録手数料 1件200円
証明書発行手数料 1通300円 |
交付手続 |
印鑑登録証明書は、すでにお渡ししてある印鑑登録証(手帳)を窓口に提示していただくことにより交付いたします。よって、印鑑登録証の提示がないときには、証明書の交付ができませんのでご注意ください。 |
請求場所 |
- 太田市役所 市民課窓口
- 各行政センター(太田行政センターを除く)
- 各サービスセンター(印鑑登録は日本人のみ)
詳しくは行政センター・サービスセンターのご利用案内 [PDFファイル/337KB]をご覧ください。
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<外部リンク>
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