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特別永住者証明書に関する各種手続きについて
申請者は、原則として本人です。
本人が16歳に満たない場合や、疾病、その他の事由により自ら届出等をすることができない場合には、同居する親族(配偶者、子、父母等)が代わって届出等をしなければなりません。また、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士や行政書士、16歳以上の同居する親族が、本人の依頼を受けて本人に代わって届け出る場合を認めています。
※代理人が手続きする場合、詳しくは市役所市民課へ問い合わせください。
届出の種類 | 必要なもの |
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氏名・生年月日・性別・国籍の変更・訂正 (住所・世帯等以外の事項についての変更) |
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有効期間の更新申請 |
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紛失による再交付申請 |
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汚損等による再交付申請 |
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