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公的年金等からの市民税・県民税の特別徴収について
平成21年10月から、公的年金などの所得に応じて計算される市民税・県民税の特別徴収が開始されました。これまでの納付書や口座振替により納めていた方法(普通徴収)から、公的年金が支給される際に引き去る方法(特別徴収)に変更となりました。
さらに、平成28年10月からは、年間の公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(4・6・8月)は、前年度分の公的年金等の所得に係る個人住民税の2分の1に相当する額となります。
対象となる方
原則として、当該年度の初日(4月1日)現在で、次の要件をすべて満たす方が特別徴収の対象となります。
- 年齢が65歳以上の方
- 特別徴収される公的年金の年間受給額が18万円以上である方
- 前年中に公的年金等を受給し、当該年度に市・県民税が課税される方
- 介護保険料が公的年金から特別徴収されている方
※市民税・県民税が課税されない方は、特別徴収されることはありません。
対象となる年金
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等から特別徴収されます。
※障害年金や遺族年金などの非課税の年金からは特別徴収されません。
年金から特別徴収される税額
前年中に受給した公的年金等(厚生年金・共済年金・企業年金等)に係る所得に対する所得割額および均等割額です。
※前年中に年金以外の所得があった場合は?
給与所得や事業所得などの公的年金等以外の所得がある場合、これらの所得に係る税額は、これまでどおり給与からの引き去りまたは納付書で納めていただくことになります。
転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し
現行制度では賦課期日(1月1日)後に市町村の区域外に転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収(納税通知書で納めていただく方法)に切り替わることとされています。
平成28年10月からは、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、「転出や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続する」こととされました。
※税額の変更があった場合の特別徴収の継続
市町村長が年金保険者(日本年金機構や共済組合等)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知(例年7月初旬)した後に特別徴収税額を変更する場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって継続することとなります。
特別徴収の方法
公的年金から特別徴収が始まる最初の年度は、公的年金等に係る税額の半分について、6月と8月に納付書(または口座振替)によりお支払いいただき、残り半分を10月、12月および2月に支給される各年金から特別徴収により納付いただくことになります。
翌年度からは、前半の4月、6月および8月では前年度の年税額の6分の1と同じ額を仮特別徴収としてそれぞれ納付していただき、後半の10月、12月および2月には年税額から年度の前半の仮特別徴収額を差し引いた残りの額を3回に分けて年金からの特別徴収により納付いただくことになります。
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