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市たばこ税の概要

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002800 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

たばこの製造者・卸売販売業者・特定販売業者(輸入業者)が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。

※たばこを太田市内でお買い求めになると、太田市に税金(市たばこ税)が納入されます。市たばこ税は太田市にとって貴重な財源です。たばこを買うなら、市内で買いましょう。

納税義務者

たばこの製造者・卸売販売業者・特定販売業者(輸入業者)

※たばこの小売価格には、市たばこ税が含まれていますので、実際に負担しているのはたばこの消費者になります

納税方法

納税義務者が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して、算出した税額を翌月末日までに申告納税します。

税率

たばこ税関係法令の改正により、下表のとおり税率が段階的に引き上げられることとなっております。

税率
(円/1,000本)

平成30年4月1日から 平成30年10月1日から 令和元年10月1日から 令和2年10月1日から 令和3年10月1日から

市たばこ税
(旧3級品の紙巻たばこ以外)

5,262円 5,692円 5,692円 6,122円 6,552円

市たばこ税
(旧3級品の紙巻たばこ)

4,000円 4,000円

特例税率廃止
(5,692円)

特例税率廃止
(6,122円)

特例税率廃止
(6,552円)

(増減)

旧3級品以外

430円 430円 430円

旧3級品

1,692円

 なお、税制改正に伴い、引き上げ日の午前0時現在における販売用の「たばこ」を所持する販売業者に対し、たばこ税「手持ち品課税」が行われます。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

国税庁ホームページはこちら<外部リンク>