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平成21年度までの住宅借入金等特別税額控除(市民税・県民税からの住宅ローン控除)について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002823 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

市民税・県民税における住宅借入金等特別税額控除とは

 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)制度は、住宅取得に係る個人の負担軽減を図り、住宅取得を促すため、年末のローン残高の一定割合を一定期間にわたって税額から控除するものであり、もともとは、所得税においてのみ設けられている制度でした。
 平成19年に行われた税源移譲で多くの方は所得税が減少し市民税・県民税が増加しました。税源の移し替えであるため所得税と市民税・県民税の合計額では基本的に税負担は変わりませんが、所得税が減少することで、今まで所得税から控除を受けていた住宅ローン控除額も減少してしまう方がいます。このような方については、平成20年度より、減少相当額を市民税・県民税から控除(還付ではなく、市民税・県民税が減額されます。)する住宅借入金等特別税額控除が設けられました。
 詳細については以下のとおりとなります。

注)名称について住宅借入金等特別控除(所得税からの住宅ローン控除の正式名称)
住宅借入金等特別税額控除(市民税・県民税からの住宅ローン控除の正式名称)

対象者

 次の用件を全て満たす方がこの制度の対象者となります。

  1. 平成19年分以降の所得税における住宅ローン控除の適用があること。
  2. 住宅ローン控除の対象住宅に平成11年から平成18年までに入居していること。
  3. 次の(1)、(2)いずれか小さい金額から、当該年分の所得税額(※住宅ローン控除を除き、住宅ローン控除以後に控除する額がないものとして計算)を控除した残額があること。(【図1】参照)
    (1)当該年分の所得税の住宅ローン控除可能額(住宅ローン控除可能額)
    (2)当該年分の課税所得について税源移譲前の税率を適用して求めた所得税額(旧税率による所得税額)※申告分離を含み、免税等を控除した後の金額(住宅ローン控除を除き、住宅ローン控除より前に控除することとされる税額控除の適用後)

【図1】​
図1の画像

住宅借入金等特別税額控除額の計算方法

【図2】により算出された住宅借入金等特別税額控除額を市民税・県民税の所得割から控除します。(※均等割からは控除されません。)

【図2】
図2の画像

対象年度

 平成20年度分から平成28年度分までの市民税・県民税に適用されます。

申告方法

 市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受ける年度の確定申告期限(3月15日)までに、申告書を提出していただくこととなります。

提出方法及び添付書類

1.『給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない方』
 (※年末調整をして確定申告をされない方)
 (1)提出方法
 申告書を市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除を受ける年度の初日の属する年の1月1日現在お住まいの市区町村へ提出してください。
 提出先は太田市においては市民税課となりますので、必要事項を記載した申告書(申告書の1枚目と2枚目を提出してください。3枚目は申告された方本人の控えとなりますので、取り外して保管してください。)を添付書類と一緒に提出してください。
 ※土曜日・日曜日及び祝日は申告受付業務を行っていません。
 (2)添付書類
 『源泉徴収票(原本)』(※年末調整済のもの)
 ※平成21年度分の申告からは金融機関等から交付を受けた『年末残高等証明書』のコピーは添付不要となります。

2.確定申告をする方。
 確定申告書と併せて申告書を税務署へ提出してください。

※住宅借入金等特別税額控除申告書は市役所2階市民税課で配布しております。

記載要領

※平成22年度分以降は原則として申告不要です。申告の必要がある場合は市民税課へ問い合わせください。

平成20年度分申告用

平成21年度分申告用

申告書作成ツール

 Excelファイルにより住宅借入金等特別税額控除申告書を作成することができます。

※平成22年度分以降は原則として申告不要です。申告の必要がある場合は市民税課へ問い合わせください。

平成20年度分申告用

平成21年度分申告用

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