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家屋に対する課税の特例(サービス付き高齢者向け住宅の減額措置)

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002829 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額措置

「高齢者の居住の安全確保に関する法律」に規定するサービス付き高齢者向け住宅で、令和7年3月31日までに新築される住宅は、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。

減額される住宅

以下の条件を満たす必要があります。

  1. 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築され、登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅であること
  2. 床面積が一区画につき30平方メートル以上160平方メートル以下(共用部分を含む)であること
  3. 主体構造部を耐火構造または準耐火構造とした建築物等であること
  4. 建築に要する費用について、サービス付き高齢者向け住宅の整備に要する費用に関わる国または地方公共団体の補助を受けていること
  5. 戸数が10戸以上であること
  6. 新築した年の翌年の1月31日までに必要書類を添えて申告すること

減額される範囲と期間

新築後、5年度分の固定資産税の3分の2が減額されます。

申告の手続き

新築した年の翌年の1月31日までに必要書類を添えて申告してください。

提出していただく書類

  1. 申告書サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書 [Excelファイル/34KB]サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた旨を証する書類
  2. サービス付き高齢者向け住宅に対する建築費補助を受けた旨を証する書類