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家屋に対する課税の特例(認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置)

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002832 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅で、令和6年3月31日までに新築される住宅は、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。

減額される住宅

以下の条件を満たす必要があります。

  1. 令和8年3月31日までに新築される、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅であること。
  2. 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。
  3. 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(一戸建以外の貸家共同住宅は一区画につき40平方メートル以上280平方メートル以下)
  4. 認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類を添えて、翌年の1月31日までに申告すること。

※マンション等の区分所有家屋の床面積は、「専有部分+持分で按分した共用部分(廊下など)の床面積」で判定します。賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

長期優良住宅の認定について(建築指導課のページへ)

減額される範囲

居住部分のうち1戸当たり120平方メートル相当分までの税額の2分の1

減額される期間

区分 期間
3階建て以上の準耐火構造および耐火構造住宅 新築後7年度分
一般の住宅(上記以外) 新築後5年度分

※現行の新築住宅の減額と同時に受けることはできません。

申告の手続き

新築した年の翌年の1月31日までに必要書類を添えて申告してください。

提出していただく書類

  1. 申告書長期優良住宅減額申告書 [Excelファイル/34KB]
  2. 長期優良住宅の認定通知書等の写し(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に規定する、認定通知書、地位の承継承認通知書又は変更認定通知書のいずれかの写し)