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固定資産税

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002834 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

固定資産税とは・・・

 土地(田、畑、宅地、雑種地等)・家屋(住宅、店舗、工場、事務所等)・償却資産(事業の用に供することができる機械・器具・備品等)の価格に応じて課される税であり、毎年1月1日現在の所有者に対して課される税です。

納税義務者

 毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者です。具体的には、「土地については、土地登記簿または土地補充課税台帳」「家屋については、建物登記簿または家屋補充課税台帳」「償却資産については、償却資産課税台帳」に所有者として登録されている人です。

税額

税額=課税標準額 x 税率(1.4%)

免税点

 同一区内で同一の人が所有する固定資産税の課税標準額が、次に掲げる額に満たない場合には固定資産税が課税されません。

免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

納期

令和5年度
納期
第1期 5月31日(水曜日)
第2期 7月31日(月曜日)
第3期 10月2日(月曜日)
第4期 12月25日(月曜日)

固定資産の評価および価格

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、決定された価格は、固定資産課税台帳に登録されます。

 土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。令和3年度はその評価替えの年にあたり、第二年度(令和4年度)および第三年度(令和5年度)は新たな評価を行わないで基準年度(令和3年度)の価格をそのまま据え置きます。

 しかし、第二年度(令和4年度)または、第三年度(令和5年度)において、

  1. 新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋
  2. 土地の地目の変更、家屋の改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地、家屋については新たに評価を行い価格を決定します。

 土地の価格は原則として、基準年度の価格を3年間据え置きますが、地方税法の改正により価格を据え置くことが適当でないときは価格の修正を行うこととなり、地価の下落している地域は評価額の修正を行っています。