ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

使用者を所有者とみなす制度の拡大について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002836 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

固定資産税・都市計画税は、原則として固定資産の所有者に課されますが、令和2年度税制改正により、下記のような固定資産の所有者が不明な場合においては、固定資産の使用者を所有者とみなして固定資産税・都市計画税が課されます。

1.固定資産の所有者が震災等により不明である場合

固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合は、その使用者を所有者とみなして、固定資産税・都市計画税が課されます。(地方税法第343条第4項及び太田市税条例第54条第4項)

2.調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合

市が調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が一人も明らかにならない場合(上記1の場合を除く)は、その使用者を所有者とみなして、固定資産税・都市計画税が課されます。(地方税法第343条第5項及び太田市税条例第54条第5項)

詳しくは所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応(総務省HP)<外部リンク>をご確認ください。
※令和3年度以降の固定資産税・都市計画税について適用されます。

3.事前通知について

1・2の場合ともに、あらかじめ使用者と思われる方に課税する旨を事前に通知します。