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市外在住の方へ(納税管理人、住所氏名の変更)

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002837 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

納税管理人について

太田市外在住の納税義務者は、納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めなければなりません。ただし、納税に支障がないと認められる場合は、納税管理人を定める必要はありません。

納税管理人になれる人

市の区域内に住所を有する人、又は市の区域外に住所を有する人で、納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有する人

納税管理人になると

  • 納税通知書等は納税管理人にお送りします。
  • 納税管理人は、納税義務者と同様に、証明書の請求や縦覧・閲覧ができます。
  • 納税義務は納税管理人ではなく納税義務者にあります。

納税管理人の設定・変更手続き

納税管理人の設定・変更等を行う場合は、資産税課窓口に納税管理人申告書をご提出ください。

住所・氏名に変更があった場合はご連絡を

市外にお住まいの人で住所や氏名に変更があった場合、また納税通知書の送付先に誤りがありましたら、下記までご連絡ください。

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