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住宅改修に伴う固定資産税の減額について(耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修)
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について
減額される住宅
以下の条件を満たす必要があります。
- 昭和57年1月1日以前建築の専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上の場合)
- 令和8年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を行った場合
- 地方公共団体等が発行した耐震改修の証明(地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書、または地方税法施行規則附則第7条第6項、第9項第2号、第10項第2号および第11項第3号の規定に基づく証明書)を受けていること
- 1戸当たりの改修工事金額が50万円を超えること
- 工事完了後、3ヶ月以内に工事費用の領収書を添えて耐震基準適合住宅に関する固定資産税減額申告書を提出すること
減額される範囲と期間
種類 | 改修工事が完了した翌年から減額される期間 | 固定資産税の減額割合 | 1戸当たりの対象面積 |
---|---|---|---|
一般の住宅 | 1年間 | 2分の1 | 120平方メートル |
通行障害既存耐震不適格建築物 | 2年間 | 2分の1 | 120平方メートル |
長期優良住宅の認定を受けた 一般の住宅 | 1年間 | 3分の2 | 120平方メートル |
長期優良住宅の認定を受けた 通行障害既存耐震不適格建築物 | 2年間 | 1年目は3分の2 2年目は2分の1 |
120平方メートル |
注意:バリアフリー改修および省エネ改修に対する固定資産税の減額と同時に適用を受けることはできません。
申告の手続き
工事完了後、3ヶ月以内に必要書類を添えて申告してください。
提出していただく書類
- 耐震基準適合住宅に関する 固定資産税減額申告書 [Excelファイル/45KB]
- 住宅耐震改修証明書、増改築等工事証明書(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
- 工事の内容や金額を示す工事明細書および領収書
- 耐震改修が行われたことで長期優良住宅の認定を受けたものは、長期優良住宅の認定通知書等の写し(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に規定する、認定通知書、地位の承継承認通知書または変更認定通知書いずれかの写し)
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
減額される住宅
以下の条件を満たす必要があります。
- 新築された日から10年以上を経過した専用住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上であること)
- 令和8年3月31日までの間に、国又は地方公共団体からの補助金を除く自己負担が50万円を超える一定のバリアフリー改修工事を行った場合((1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室の改修 (4)便所の改修 (5)手すりの取付け (6)床の段差の解消 (7)引き戸への取替え (8)床表面の滑り止め化)
- (1)65歳以上の方 (2)要介護認定または要支援認定を受けている方 (3)障がい者のいずれかの方が居住する住宅であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 現在、新築住宅軽減および耐震改修に伴う減額を受けていないこと
- 納税者が改修後3ヶ月以内に工事明細書や写真等の関係書類を添えて住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書を提出すること
減額される範囲
1戸当たり100平方メートル分までを限度とする固定資産税額の3分の1を減額
注意:バリアフリー改修に対する固定資産税の減額と同時に、耐震改修に対する固定資産税の減額の適用は受けられませんので、ご了承ください。ただし、バリアフリー改修と省エネ改修を同年に行った場合、併せて固定資産税の減額の適用を受けることができます。この場合、バリアフリー改修に対する減額の適用範囲となる100平方メートルまでは、省エネ改修に対する減額と併せて3分の2が減額となり、残り20平方メートルは省エネ改修に対する減額のみが適用され、3分の1の減額となります。
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度分のみ
申告の手続き
工事完了後、3ヶ月以内に必要書類を添えて申告してください。
- 住宅バリアフリー改修に関する 固定資産税減額申告書 [Excelファイル/39KB]
- 改修工事明細書(改修工事の内容および費用が確認できるもの、建築士や登録性能評価機関等による証明で代替可)
- 改修工事箇所の写真
- 領収書の写し
- 該当する区分に応じた書類
- 65歳以上の人 住民票の写し
- 要介護または要支援認定者 介護保険の被保険者証の写し
- 障がいのある日 身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳の写し
- 補助金や補助金の交付を受けている場合は、決定通知書等の写し
住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)等に伴う固定資産税の減額について
減額される住宅
以下の条件を満たす必要があります。
- 平成26年4月1日以前建築の専用住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上であること)
- 令和8年3月31日までの間に、1戸当たり60万円を超える(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)一定の熱損失防止改修(省エネ改修)工事が行われたものであること。(国又は地方公共団体からの補助金をもって充てる部分を除く。)
- (1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行い、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること。
(1)窓の断熱改修工事
(2)床等の断熱改修工事
(3)天井等の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事 - 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 現在、新築住宅軽減および耐震改修に伴う減額を受けていないこと
- 納税者が改修後3ヶ月以内に工事に要した費用を証明する書面、増改築等工事証明書(地方税法施行規則附則第7条第6項、第9項第2号、第10項第2号および第11項第3号の規定に基づく証明書)を添えて、住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)工事等に伴う固定資産税減額申告書を提出すること
減額される範囲
1戸当たり120平方メートルまでを限度とする固定資産税の3分の1を減額
(改修により長期優良住宅の認定を受けた場合、3分の2を減額)
注意:省エネ改修に対する固定資産税の減額と同時に、耐震改修に対する固定資産税の減額の適用は受けられませんので、ご了承ください。
ただし、省エネ改修とバリアフリー改修を同年に行った場合、併せて固定資産税の減額の適用を受けることができます。この場合、バリアフリー改修に対する減額の適用範囲となる100平方メートルまでは、省エネ改修に対する減額と併せて3分の2が減額となり、残り20平方メートルは省エネ改修に対する減額のみが適用され、3分の1の減額となります。
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度分のみ
申告の手続き
工事完了後、3ヶ月以内に必要書類を添えて申告してください。