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住宅用家屋証明
住宅用家屋証明とは
住宅用家屋証明は、個人が自己の住宅用家屋(一定の要件に該当する家屋)の所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権の設定登記に係る登録免許税の軽減を受ける際に必要となるものです。
手数料は、1通 1,300円です。
主な要件
・個人が、新築した家屋の場合は新築後1年以内、建築後使用されたことのない家屋(建売住宅・分譲マンション)又は建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合は取得後1年以内に登記を受けるものであること。
・新築又は取得した者が自己の居住の用に供する家屋であること。
・当該家屋の床面積(登記事項証明書上)が50平方メートル以上であること。
・当該家屋が区分所有建物である場合は建築基準法上の耐火建築物又は準耐火建築物または一団の土地に集団的に建設された家屋で準耐火建築物に準ずる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること。
・事務所、店舗等の併用住宅の場合は当該家屋の床面積(確認図面、もしくは土地家屋調査士作成の「床面積の算定証明書」)の90パーセントを超える部分が居宅であること。
・所有権の移転登記の場合は、昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること。(昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、耐震基準適合証明書等を添付すること。)又、当該家屋の取得原因が売買又は競落であること。
住宅用家屋証明書 申請書類
(イ)租税特別措置法施行令 第41条
住宅の種類 | 必要書類 |
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特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅以外 (a)新築されたもの(注文住宅等) |
(1)住宅用家屋証明申請書 (2)住宅用家屋証明書 (3)次のア~ウのいずれか (4)建築確認証または検査済証 |
特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅以外 (b)建築後使用されたことがないもの(分譲住宅等) |
(1)住宅用家屋証明申請書 (2)住宅用家屋証明書 (3)次のア~ウのいずれか (4)建築確認証または検査済証 (5)売買契約書、売渡証書、所有権譲渡証明書のいずれか、家屋の取得日が記載されているもの (6)家屋未使用証明書(原本) |
特定認定長期優良住宅 (c)新築されたもの(注文住宅等) |
(1)住宅用家屋証明申請書 (2)住宅用家屋証明書 (3)次のア~ウのいずれか (4)建築確認証または検査済証 (5)長期優良住宅認定申請書の副本及び認定通知書 |
特定認定長期優良住宅 (d)建築後使用されたことがないもの(分譲住宅等) |
(1)住宅用家屋証明申請書 (2)住宅用家屋証明書 (3)次のア~ウのいずれか (4)建築確認証または検査済証 (5)売買契約書、売渡証書、所有権譲渡証明書のいずれか、家屋の取得日が記載されているもの (6)家屋未使用証明書(原本) (7)長期優良住宅認定申請書の副本及び認定申請書 |
認定低炭素住宅 (e)新築されたもの(注文住宅等) |
(1)住宅用家屋証明申請書 (2)住宅用家屋証明書 (3)次のア~ウのいずれか (4)建築確認証または検査済証 (5)低炭素住宅認定申請書の副本及び認定通知書 |
認定低炭素住宅 (f)建築後使用されたことがないもの(分譲住宅等) |
(1)住宅用家屋証明申請書 (2)住宅用家屋証明書 (3)次のア~ウのいずれか (4)建築確認証または検査済証 (5)売買契約書、売渡証書、所有権譲渡証明書のいずれか、家屋の取得日が記載されているもの (6)家屋未使用証明書(原本) (7)低炭素住宅認定申請書の副本及び認定通知書 |
住宅の種類 | 必要書類 |
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(a)第42条の2の2に規定する特定の増改築等がされた家屋で宅地建物取引業者から取得したもの |
(1)住宅用家屋証明申請書 (2)住宅用家屋証明書 (3)登記事項全部証明書 (4)売買契約書、売渡証書、所有権譲渡証明書、代金納付期限通知書(競売事件の落札による場合)のいずれか、家屋の取得日が記載されているもの (5)耐震基準適合証明書または住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(建築年月日が昭和57年1月1日以前の場合) (6)増改築等工事証明書 (7)家屋のみの価格がわかるもの |
(b)(a)以外 |
(1)住宅用家屋証明申請書 (2)住宅用家屋証明書 (3)登記事項全部証明書 (4)売買契約書、売渡証書、所有権譲渡証明書、代金納付期限通知書(競売事件の落札による場合)のいずれか、家屋の取得日が記載されているもの (5)耐震基準適合証明書または住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(建築年月日が昭和57年1月1日以前の場合) |
抵当権設定登記のみを行う場合の追加書類
(1)「金銭消費貸借契約書」「抵当権設定契約書」等、債権を確認できる書類
(2)「登記原因証明情報」(抵当権の被担保債権が当該住宅のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る)
未入居(住民登録がまだ)の場合の追加書類
(1)入居予定日(当該証明申請日から2週間以内)を明記した申立書
(2)住民票の写し
(3)現住家屋の処分方法のわかる書類(下記のとおり)
【自己所有家屋を処分する場合】
売買契約書、媒介契約書、売渡証明書(いずれか1つ)
【賃貸住宅にお住まいの場合】
賃貸借契約書、媒介契約書(いずれか1つ)
【借家、借間、社宅、寄宿舎、寮などにお住まいの場合】
賃貸借契約書、使用許可証、家主の証明書(いずれか1つ)
【親族などと同居していた場合】
親族・同居人の申立書(原本)
※(1)の申立書については、令和6年7月1日から、宅地建物取引業者が買主である申請者の依頼を受けて当該家屋の取得に係る取引の代理又は仲介をした場合、「入居していない場合の申立書」に代えて、宅地建物取引業者が発行する「入居見込み確認書」の提出でも可能です。
様式
申請書
証明書
申立書