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住宅用地の課税標準の特例

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002840 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

住宅用地の課税標準の特例について

 住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要からその面積の広さによって小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて課税標準の特例が設けられています。

小規模住宅用地  200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を「小規模住宅用地」といい、課税標準額が価格の6分の1の額となります。(都市計画税は3分の1)
その他の住宅用地  小規模住宅用地以外の住宅用地を「その他の住宅用地」といい、課税標準額が価格の3分の1の額となります。(都市計画税は3分の2)

住宅用地の範囲

住宅用地には、次の2つがあります。
ア 専用住宅の敷地の用に供されている土地
その土地の全部が住宅用地となります。(家屋の床面積の10倍まで)
イ 併用住宅の敷地の用に供されている土地
その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積が住宅用地となります。

住宅用地の申告をお願いしています!

  • 固定資産税・都市計画税の住宅用地には課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。この特例措置を正しく適用するために、「住宅用地申告書」により申告していただくことになっています。
  • 申告が必要となる場合
    1. 家屋の新築
    2. 家屋の増築または一部滅失
    3. 家屋の用途変更
    4. 家屋の滅失
    5. 土地の利用変更
    6. 住宅の建替え ※建替えの場合は、適用要件があります。
  • 申告提出先
     太田市役所 資産税課 土地係
  • 申告期限
     申告が必要となる事由が生じた年の翌年の1月31日

​ (地方税法384条、太田市市税条例第74条)

 住宅用地申告書のダウンロードはこちら 申告書 [PDFファイル/115KB]
 記載例 [PDFファイル/151KB]

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