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都市計画税
都市計画税は、公園、道路、下水道等の都市計画施設の建設整備に関する事業などに要する費用に充てるために、目的税として課税されます。
都市計画税は都市計画法による市街化区域内に所在する土地や家屋を対象に、毎年1月1日現在の所有者に対して課税されます。
- 課税標準 固定資産税の価格が都市計画税の課税標準として課税され、固定資産税と併せて納税します。
- 税額 税額=課税標準額 x 税率(0.2%)
- 免税点 固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
- 減額措置 固定資産税において講じられている宅地の税負担の引き下げ及び、据え置きと同様の措置があります。
- 納期 固定資産税に準ずる。