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土地や家屋の所有者が亡くなられたら

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002850 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

相続人代表者の指定届出

原則として死亡の届出がされた月の翌月末に「相続人代表者指定届」をお送りしますので、法定相続人の中から代表者を選任の上お届出ください。お届出は資産税課窓口までお越しいただくか、返信用封筒をご利用ください。
所有権移転登記が済むまでの間、相続人代表者を納税義務者として納税通知書をお送りします。
※1月1日までに所有権移転登記および未登記家屋の名義変更がお済みの場合は、相続人代表者指定届は不要です。

所有権移転登記

登記されている土地や家屋の所有権移転登記(名義変更)は法務局で行います。一般に以下のような書類が必要ですが、必要な書類は場合によって異なりますので、詳しくは法務局にお問い合わせください(前橋地方法務局太田支局 電話0276-32-6100)

相続による所有権移転登記の必要書類等の例
書類等の種類 請求先
登記申請書
遺産分割協議書
相続関係説明図
作成する必要があります
住民票の写し
(亡くなった人の除票、相続人の住民票)
市民課
行政センター(太田行政センターを除く)
サービスセンター
戸籍謄本
(亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍全部事項証明)
市民課
行政センター(太田行政センターを除く)
サービスセンター
※本籍地が太田市以外の場合は、本籍地のある市区町村にご請求ください。
印鑑登録証明書
(相続人全員の分)
市民課
行政センター(太田行政センターを除く)
サービスセンター
固定資産評価額通知書
又は資産(評価)証明書
(登録免許税の算定用)
資産税課
行政センター(太田行政センターを除く)
サービスセンター

相続登記の義務化

令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されます。

相続登記の申請義務についてのルール
種類 内容
基本的なルール 相続(遺言を含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内※に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
遺産分割が成立した時の
追加的ルール
遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。

※「被相続人の死亡を知った日」からではありません。

上記の2つのルールともに正当な理由がないのに義務を違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。詳しい内容については、法務省HPの所有者不明土地に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)<外部リンク>のページを参照ください。

相続放棄をした場合は

相続放棄をした場合は、家庭裁判所の発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し又は「相続放棄申述受理証明書」の写しを資産税課窓口までお持ちください。相続放棄をした方全員の書類が必要です。