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未登記家屋の所有権が移転したら届け出を

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002853 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

未登記家屋の所有権移転が発生したら届け出を

 法務局の登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有権移転(売買、相続等)が発生した場合、市へ届け出が必要になります。
 家屋の固定資産税は、1月1日現在の所有者に課税されるため、所有権移転後、市へ届け出をしないと、引き続き移転前の所有者に課税されることになります。
 届け出をしていない方は、添付書類を用意し、家屋補充課税台帳登録内容変更届出書とともに資産税課に提出してください。

届出の手続き

届出書および添付書類を提出してください。

変更理由 添付書類
相続によるもの
  • 遺産分割協議書
    (原本をお持ちください。確認後、お返しいたします。)
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)、改正原戸籍、除籍謄本など
    (被相続人と相続人の関係のわかるもの)
  • 印鑑登録証明書(相続人本人のみ)
     ※届け出より3ヶ月以内のもの
売買によるもの
  • 売買契約書
    (原本をお持ちください。確認後、お返しいたします。)
  • 新旧所有者の印鑑登録証明書
     ※届け出より3ヶ月以内のもの
贈与によるもの
  • 贈与証書
    (原本をお持ちください。確認後、お返しいたします。)
  • 新旧所有者の印鑑登録証明書
     ※届け出より3ヶ月以内のもの

※その他の事由(遺贈・競売など)で届け出をされる方は、お問い合わせください。

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