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住居確保給付金

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002894 更新日:2024年6月6日更新 印刷ページ表示

 離職、廃業、または本人の責によらない理由により、就業機会が減少したことによって経済的に困窮し、住居を喪失または喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)を支給するとともに、就労に向けた支援をする制度です。

支給内容

支給対象

次の(1)から(8)のいずれにも該当する方

(1)離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した方もしくは喪失する恐れがある方。

(2)離職日もしくは廃業日から2年以内である方、または給与等を得る機会が当該個人の責任、都合によらず減少し、離職もしくは廃業と同程度の状況にある方。

(3)離職日において、世帯の生計を主として維持していた方または申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している方。

(4)世帯全員の収入の合計額が基準額(世帯の人数により異なる)に家賃額(上限あり)を合算した額以下であること。

(5)世帯全員の金融資産の合計額が基準額の6倍(100万円を超えないものとする)の額以下であること。

(6)公共職業安定所に求人の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職にむけた求職活動を行うこと。

(7)自治体等が実施する類似の給付等を世帯に属する方のいずれもが受けていないこと。

(8)世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと。

求職活動要件

自立相談支援機関での就労等支援、公共職業安定所での職業相談などを受け、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。(※1)

基準額

法令や国の通知に基づき、世帯員の数に応じて額を定めています。

1人世帯:7万8千円、2人世帯:11万5千円、3人世帯:14万円……

家賃上限額

生活保護法に基づく住宅扶助基準額を上限額とします。

1人世帯:3万7百円、2人世帯:3万7千円、3人世帯:3万9千9百円……

支給額

支給額の算出方法

(1)申請月の世帯収入額が基準額以下の場合

 支給額(※2)=家賃額(実際の家賃額)

(2)申請月の世帯収入額が基準額を超える場合

 支給額(※2)=基準額+家賃額(実際の家賃額)ー世帯収入額

 (※2)支給額は生活保護法に基づく住宅扶助の限度額が上限となります。

支給期間

原則3か月(一定の要件を満たす場合には、3か月毎に2回まで延長が可能です)

再支給

受給期間の終了後に、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)された場合、再支給を受けることができます。

支給方法

原則として賃貸住宅の賃貸人または不動産媒介事業者等への代理納付

その他

(※1)制度に関する詳細については、下記までお問い合わせください。

申請先

太田市役所 南庁舎1階 社会支援課 窓口

受付時間 午前 8時30分から12時00分

 午後 13時00分から17時00分

問合せ先

太田市役所 福祉こども部 社会支援課(太田市福祉事務所)

太田市浜町2番35号(太田市役所南庁舎1階)

電話 0276-47-1957

申請書等ダウンロード(関係様式集)

様式は下記よりダウンロードし、ご記入の上お持ちください。

No 様式
1 住居確保給付金支給申請書 [Excelファイル/30KB]
2 住居確保給付金申請確認書 [Excelファイル/31KB]