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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

16 平和と公正をすべての人に
ページID:0002901 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

 今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、弔意の意を表すため、国から戦没者等のご遺族お一人に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。

支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時の生計関係の有無等により、順位が入れ替わります。)
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)(戦没者の死亡時までに引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)

支給内容

 額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

注意事項

  • 特別弔慰金の受給権を有するご遺族の方が、特別弔慰金の請求をしないままお亡くなりになられた(令和2年4月1日以降に死亡した)場合、そのご遺族の相続人が特別弔慰金の請求をすることができます。
  • 審査から国債の交付までにかなりの時間がかかります。あらかじめご了承ください。