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太田市災害見舞金
災害見舞金の目的
災害に際し、市民が受けた人的被害および住家被害に対して、市が見舞金を支給し、再興に資することを目的としています。
支給対象
人的被害
災害により被害を受けた者の遺族の代表者
住家被害
災害によりその居住する住家(※1)が全壊(全焼)、大規模半壊、中規模半壊(半焼)、半壊又は準半壊の被害を受けた者であり、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの。
(この場合において、住家被害の程度は、以下の要件を規定するり災証明書に記載される被害の程度によるものとする。)
- 当該災害が発生した当時、市内に住所を有していたこと。
- 当該災害によりその居住する住家が被害を受けたことを証する災害対策基本法第90条の2第1項の規定に基づき市長が発行するり災証明書もしくは消防署長が発行する火災に関するり災証明書(以下「り災証明書」という。)の交付を受けていること又は当該り災証明書の交付を受けたものと同一の世帯に属していること。
(※1)居住する住家が対象となるため、居住実態のない空き家や物置小屋等は対象外です。
見舞金
災害見舞金適用表[PDFファイル/42KB]こちらをクリックしてください。