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ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002936 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、この改正により令和2年2月1日からガソリンを携行缶で購入される方に対して

  1. 本人確認(運転免許証の提示など)
  2. 使用目的の確認
  3. 販売記録を作成すること

が義務付けられました。皆様のご理解とご協力をお願いします。

ガソリンを携行缶で購入される皆様へ(リーフレット)[PDFファイル/970KB]

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