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悪質な訪問販売に注意しましょう

16 平和と公正をすべての人に
ページID:0002952 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

不適切と思われる訪問販売に注意しましょう

消火器や住宅用火災警報器の不適切と思われる訪問販売による被害が、消防本部管内で発生しています。

  • 消防署では、消火器や住宅用火災警報器を直接販売することはありません。また、業者に委託したり、家の中に入り住宅用火災警報器等の設置状況を確認したりすることはありません。
  • 消火器や住宅用火災警報器の訪問販売は、購入後の無条件解約の申出(クーリングオフ)の対象となっています。契約後、一定の期間は契約の解除が認められています。
  • 不適切と思われる訪問販売により購入した場合は、消費生活センター、最寄りの消防署に相談してください。電話番号等は「消防署所在地一覧」に掲載してあります。
    ※脅迫的に感じた場合は、警察署に連絡するのが良いでしょう。

お問い合わせ先

  • 群馬県消費生活センター 前橋市大手町1-1-1 群馬県庁
    Tel 027-223-3001
    平日 9時から17時
    土曜日・日曜日 9時から12時、13時から17時(電話相談のみ)
  • 太田市消費生活センター 太田市浜町2-35 太田市役所
    Tel 0276-30-2220
    平日 午前9時~午後4時
  • 太田警察署(生活安全課)太田市鳥山下町400-5
    Tel:0276-33-0110