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火を使うすべての飲食店に消火器の設置が義務化されます。
消火器設置の義務化について
平成28年12月22日に発生した、糸魚川市大規模火災を受けて、平成30年3月28日に消防法施行令が改正され、飲食店等における消火器の設置に関する基準が見直されました。
改正内容について
現在、飲食店等においては、延べ面積150平方メートル以上のものに消火器具の設置が義務付けられているところ、2019年10月1日から、火を使う飲食店等については、延べ面積にかかわらず、消火器の設置が義務付けられます。
関係通知について
防火上有効な措置をされた場合は消火器の設置は免除されます。
- 調理油過熱防止装置
鍋等の温度の過度な上昇を感知して、自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置。 - 自動消火装置
火を使用する設備等の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放射して火を消す装置。 - その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置
過熱等によりカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給を停止することにより、消火する圧力感知安全装置等。
調理油過熱防止装置
圧力感知安全装置
消火器の点検と報告について
今回の消防法施行令の改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6ヵ月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。なお、製造年から5年を越えていない蓄圧式消火器であれば、小規模な飲食店等の関係者の方が自ら消火器の点検と報告を行うことができます。
(1)点検について
点検報告支援パンフレット(リンク先:総務省消防庁)<外部リンク>
消火器点検アプリ(リンク先:総務省消防庁)<外部リンク>
パンフレット・アプリを参考に点検してください。
(2)報告について
消防用設備等点検結果報告書・点検票(リンク先:日本消防設備安全センター)<外部リンク>
消防用設備等点検結果報告書・点検票に必要事項を記入の上、近くの消防署へ報告してください。
法改正概要リーフレットについて
小規模飲食店等の消火器具設置義務化リーフレット<外部リンク>
お問い合わせ先
中央署 0276-32-6119 東部署 0276-40-2119
西部署 0276-56-8119 大泉署 0276-62-3119