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危険物規制事務に関する行政手続法第6条の規定による標準処理期間
(最終改正平成29年4月1日)
区分 | 許認可等の種類 | 根拠条文 | 標準処理期間 | |
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1 | 危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認 | 消防法第10条第1項 | 5日 | |
2 | 危険物施設の設置・変更許可 | 消防法第11条第1項 | 設置許可 | 21日 |
変更許可 | 14日 | |||
3 | 危険物施設の完成検査 | 消防法第11条第5項 | 7日 | |
4 | 危険物施設の仮使用承認 | 消防法第11条第5項 | 14日 | |
5 | 危険物施設の完成検査前検査 | 消防法第11条の2第1項 | 5日 | |
6 | 予防規程の認可、変更認可 | 消防法第14条の2第1項 | 7日 | |
7 | 完成検査済証の再交付 | 危険物の規制に関する政令第8条第4項 | 5日 |
備考1 次に掲げる日及び期間は、標準処理期間には含まないものとする。
- 太田市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日
- 書類の補正に要する期間
2 危険物施設の完成検査、危険物施設の完成検査前検査については、申請があった日から検査を行う日の前日までの期間は、標準処理期間には含まないものとする。