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旧規格の消火器は、令和3年12月31日までに交換が必要です!!

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
ページID:0002971 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

 消防法令に基づいて消火器の設置が義務となっている建物等で、旧規格の消火器が設置できるのは2021年(令和3年)12月31日までです。
2022年(令和4年)1月1日以降は新規格の消火器の設置が必要となりますので、旧規格を設置されている場合は新規格の消火器に交換をお願いします。
「旧規格の消火器は、令和3年12月31日までに交換が必要です!!」の画像
詳細は一般社団法人日本消火器工業会のホームページを参照してください。<外部リンク>