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消防法に基づく命令の公示・違反公表制度

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003009 更新日:2024年4月19日更新 印刷ページ表示

消防法に基づく命令の公示


消防法では、消防機関が立入検査等により消防法令違反や火災危険を把握し、その改修や使用停止などの命令を発した場合には、その施設の利用者や近隣の方々の安全のため、その施設に標識を設置するなど、公示を行わなければならないこととなっております。また命令を受けた施設に標識を設置するほか、市役所等の掲示板及び太田市ホームページで公示することを規定で定めております。

令和6年3月12日現在

※消防法に基づく命令の公示一覧表はこちらをクリックしてください。 [PDFファイル/51KB]

違反公表制度


重大な消防法令違反のある建物について、利用者等に建物の危険性に関する情報を公表し、防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者による防火安全体制の確立を促すことを目的として、違反対象物を平成30年4月1日から太田市ホームページに公表する制度です。

令和6年4月19日現在

※現在公表している建物はありません。

 

建物関係者の方へ


所有・管理をする建物が、以下の変更を行う場合には、消防用設備等(屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備)などの設置が必要となり、知らない間に建物が消防法令違反となる場合がありますので、事前に最寄りの消防署にご相談ください。

  1. 飲食店、物品販売店、社会福祉施設などの用途が新たに入居する場合。
  2. 建物の増築や改築、隣接建物との接続を行う場合。
  3. 荷物などで開口部を塞いだり、窓にフィルム等を貼る場合。

「建物関係者の方へ」の画像
※こちらをクリックすると上記画像がPDFで表示されます。[PDFファイル/538KB]

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