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伝えたい消防法のポイント!!

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003039 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

太田消防から、建物の管理について権限(所有者・管理者・占有者)を有する方へ

伝えたい消防法のポイント!!

防火管理者選任の届出及び防火管理者・消防計画を変更する時は、変更届出書の提出を

消防法令に基づき、建物用途及び建物内に居住・勤務する人や出入りする数(収容人員)により、建物管理者等は資格を有する管理、監督的な地位にある者から防火管理者を選任し、「防火管理者選任・解任届出書」を消防署長に届け出なければなりません。また、防火管理者が人事異動などで変更になるときは、「防火管理者選任・解任届出書」と「消防計画作成・変更届出書」の提出が必要です。新たに選任された防火管理者は、消防計画の内容を把握し、管理・監督することが求められるため、新たな防火管理者名で提出をお願いします。

消火・通報・避難の訓練の実施を!

訓練は、火災が発生した場合に消防隊が現場に到着するまで、自衛消防活動により、迅速・的確に人命の保護と災害の拡大防止の措置がとれるようにすることを目的とし、防火管理者を選任している防火対象物は、消防計画に基づいて、消火、通報、避難の訓練を実施しなければなりません。                                        訓練実施前の7日前までに「消火・避難訓練通知書」を消防署へ提出してください。年間の実施回数は建物の用途により下記のとおりです。

  1. 特定防火対象物 年2回                                           飲食店、物品販売店、ホテル等の不特定多数の方が利用する建物や病院、福祉施設等
  2. 非特定防火対象物 年1回                                          工場、倉庫、事務所等

消防用設備等の点検及び報告を!

消火器・屋内消火栓設備・自動火災報知設備等の消防用設備等は、いつでも使用できるよう維持管理しなければなりません。このため、消防法では、消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者に対し、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防署へ報告することを義務づけています。報告時期は、下記のとおりです。

  1. 特定防火対象物  1年に1回
  2. 非特定防火対象物 3年に1回

増改築・用途変更をしようとする時は、必ず事前相談を!

所有・管理をする建物が、以下の変更を行う場合には、消防用設備等(屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備)などの設置が必要となり、知らない間に建物が消防法令違反となる場合がありますので、事前に最寄りの消防署にご相談ください。

  1. 飲食店、物品販売店、社会福祉施設などの用途が新たに入居する場合。
  2. 建物の増築や改築、隣接建物との接続を行う場合。
  3. 荷物などで出入り口や窓を塞いだり、窓にフィルム等を貼る場合