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障がい者の市県民税控除
障がい者が納税者本人、又は納税者の控除対象配偶者・扶養親族である場合、次の額の控除が受けられます。
1.障害者控除 | (1)身体障害者手帳の交付を受けている人 (2)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人など (3)療育手帳の交付を受けている人 ↓ 所得金額から一定額が控除されます。 |
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2.特別障害者 | 上記のうち(1)の場合、1級・2級の記載のある人 (2)(3)の場合、重度の障がいのある人など ↓ 所得金額から一定額が控除されます。 |
3.同居特別障害者の扶養控除等 | 特別障害者に該当する控除対象配偶者や扶養親族で、同居を常況としている人 ↓ 配偶者控除又は扶養控除にそれぞれ一定額が加算されます。 |
手続きの手順 | 詳細については、市民税課が窓口です。 |