精神の疾患により、通院による継続的な治療が必要な方に対して、通院医療費の9割を医療保険および公費により負担する制度です。自己負担額は原則1割です。ただし、所得水準や疾病の種類等により月の負担額に上限が設定されます。
提出された申請書類は市役所から群馬県(こころの健康センター)に送付し、厚生労働省の基準により判定され、自立支援医療受給者証(精神通院)の交付の適否が決定されます。
詳細情報
対象者 |
太田市に住民票のある方で精神の疾患(てんかんを含む)のため、継続的な通院治療を必要とする方 |
申請に必要なもの |
- 申請書(窓口でお渡しできます)
- 診断書(申請日から3か月以内に群馬県指定の様式で作成されたもの)
※更新申請の場合は、2年に1度の提出が必要です。受給者証の右下の「次回診断書」欄に「有」と記載がある場合は、更新申請時に診断書が必要となります。
- 保険証等(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証)
※個人番号(マイナンバー)で医療保険の資格確認を行う場合、通常よりもお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
- 自立支援受給者証(既にお持ちの方)
- マイナンバーの分かるもの(個人番号カードまたは通知カード等)
- 課税証明書又は非課税証明書
※太田市に課税情報がある方は「課税状況等確認表」を提出していただくことで提出が不要になることがあります。
- 非課税世帯の場合は申請者の障害年金等の収入のわかるもの
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費用 |
申請は無料ですが、診断書料は本人負担となります。 |
備考 |
- 指定医療機関制度のため、指定された医療機関等の中から、医療機関(通院・デイケア)・薬局・訪問看護ステーションを登録する必要があります。
- 受給者証の有効期間は原則として1年です。再認定を希望する場合は、毎年の申請が必要となります。
- 再認定申請は有効期間が終了する3ヶ月前から手続きできます。
- 通院先、薬局、訪問看護ステーションなどの医療機関等の変更は、事前の手続が必要です。
- 住所や氏名、健康保険証が変わったとき等も手続が必要です。
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詳しい内容や申請書、診断書の様式等のダウンロードについては、「群馬県こころの健康センター」のホームページ<外部リンク>をご覧ください。