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重度身体障がい者(児)住宅改造費補助

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003105 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

下肢・体幹・視覚若しくは上肢に重度の障がいを有する者及び児童又は障がい者と世帯を同一にする者が、住宅設備を障がい者に適するように改造する場合、その事業に要する経費に対し、県と市で一部補助する事業です。(原則として1世帯1回) 

詳細情報
対象 下肢・体幹機能障がい1・2級、下肢及び体幹の重複障がい1・2級、視覚障がい1級、上肢機能障がい1・2級(ただし両上肢に4級以上)の身体障害者手帳を持っている人がいる世帯。ただし、当該年度の市町村民税所得割額16万円未満の世帯。
対象となる工事 浴室、便所、玄関、台所などの障がい者に適する改修(新築・増築は対象外)
補助金額 改造に要する経費の6分の5(最大補助金額50万円)
申請時期等 施行前に申請、年度内に工事が完了出来るもの
必要なもの
  1. 身体障害者手帳
  2. 現状の写真または図面・完成予定図面
  3. 見積書(改造依頼業者の作成したもの)
手続きの手順 窓口にて申請。現場確認の後、補助事業の認定を受ける。
問い合わせ先 太田市役所 障がい福祉課
Tel 0276-47-1828 Fax 0276-47-1845