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障がい者の所得税控除

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003106 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

障がい者が所得税の納税者本人、又は納税者の控除対象配偶者・扶養親族である場合、次の控除が受けられます。

詳細情報
1.障害者控除 (1)身体障害者手帳の交付を受けている人
(2)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人など
(3)療育手帳の交付を受けている人
 ↓
所得金額から一定額が控除されます。
2.特別障害者 上記のうち
(1)の場合、1級・2級の記載のある人
(2)(3)の場合、重度の障がいのある人など
 ↓
所得金額から一定額が控除されます。
3.同居特別障害者の扶養控除等 特別障害者に該当する控除対象配偶者や扶養親族で、同居を常況としている人
 ↓
配偶者控除又は扶養控除にそれぞれ一定額が加算されます。
4.窓口 館林税務署(電話 0276-72-4373)
市民税課(代表電話 0276-47-1111)