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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について
- 障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が平成25年6月26日に公布されました。(平成28年4月1日施行)
- 令和3年5月に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。
概要
- 「不当な差別的取扱い」の禁止
この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。 - 「合理的配慮」の提供
この法律では、役所や事業者に対して、障がいのある人から、社会的障壁(障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなもの)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担になり過ぎない範囲で対応することを求めています。
不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 | |
---|---|---|
行政機関 | 禁止 | 義務 |
民間事業者 (個人事業者、非営利事業者含む) |
禁止 |
施行前は努力義務 令和6年4月1日から義務 |
職員対応要領
太田市では、障がいを理由とする差別の禁止に関し、職員が適切に対応するために必要な事項を平成28年10月1日に定めました。
太田市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領[PDFファイル/107KB]
参考
(リーフレット)障害者差別解消法が制定されました[PDFファイル/411KB]
(リーフレット)「障害者差別解消法」が改正されます [PDFファイル/1.94MB]
(リーフレット)「合理的配慮」を知っていますか?[PDFファイル/3.18MB]
(リーフレット)障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」 [PDFファイル/906KB]
(外部リンク 群馬県)ヘルプマークについて<外部リンク>
(外部リンク 群馬県)ヘルプカードについて<外部リンク>
(外部リンク 厚生労働省)身体障害者補助犬を見かけたら<外部リンク>
(外部リンク 厚生労働省)身体障害者補助犬の受け入れについて<外部リンク>
(リーフレット)もっと知って ほじょ犬[PDFファイル/3.17MB]