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障害福祉サービスのご案内

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003111 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

障害福祉サービスを利用するためには、必ず事前の申請が必要になります。利用するサービスによってプロセスは違いますが、調査員による認定調査や審査会での認定等を経た後、利用できるようになります。

障害支援区分の認定等の結果により、受けられるサービス内容や、サービスの利用時間・回数等が違ってきます。

65歳以上の方等の介護保険対象の方は、介護保険によるサービス利用が優先されます。

障害福祉サービス利用までの流れ

  1. サービス利用申請
    申請者は、障害福祉サービスの利用申請書を市に提出します。
  2. .認定調査
    認定調査員が、心身の状況・生活の状況・サービス利用の意向等の調査を行います。
  3. 障害支援区分の認定(介護給付の場合)
    認定調査結果と医師の意見書をもとに、審査会の判定をふまえて障害支援区分の認定を行います。
  4. サービス等利用計画案の提出
    相談支援専門員が、ご本人やご家族と相談しながら、サービス等利用計画案を作成し、市に提出します。
  5. サービスの支給決定
    障害支援区分の認定結果とサービス等利用計画案の内容を参考にして、市が障害福祉サービスの支給決定を行い、受給者証を交付します。
  6. サービス提供事業者との契約
    申請者は、サービス提供事業者を選択し、利用に関する契約を行います。
  7. サービス利用開始

介護給付

 障害支援区分の認定が必要です。利用者負担は、原則サービス費用の1割です。

介護給付
サービス名 サービス内容 対象者の障害程度区分等 主な対象者
居宅介護 自宅で入浴・排泄・食事の介護等を行います。 障害支援区分1以上
児童はこれに相当する心身の状態である者
身体・知的・精神・難病・児童
重度訪問介護 自宅で入浴・排泄・食事の介護、外出時における移動の支援などを総合的に行います。 障害支援区分4以上であって、肢体不自由者は1・2いずれにも、知的・精神障がい者は3に該当する者
  1. 二肢以上に麻痺があること
  2. 区分認定調査項目「歩行」「移乗」「排尿」「排便」いずれも「支援が不要」以外と認定されていること
  3. 行動関連調査項目等の点数が10点以上の者
身体・知的・精神・難病・児童(15歳以上)
同行援護 移動に著しい困難を有する者に、外出の支援を行います。 身体介護有は障害支援区分2以上かつ歩行が「全面的な支援が必要」もしくは、排尿、排便、移乗、移動のうち、1つ以上が「支援が不要」以外の場合、上記以外は身体介護無 視覚障害(児童は中学生以上)
行動援護 行動する際に生じ得る危険回避のための支援や外出時における移動中の支援を行います。 障害支援区分3以上であって、行動関連調査項目等の点数が10点以上の者 知的・精神・児童(中学生以上)
短期入所 介護が困難、又は生活訓練等の指導が必要な時、施設に短期間入所し、入浴・排泄・食事の介護等を一時的に行います。(宿泊を伴う。伴わないもの:日中一時。) 障害支援区分1以上
児童はこれに相当する心身の状態である者
身体・知的・精神・難病・児童
重度障害者等包括支援 居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 1~5すべてに該当する者
  1. 障害支援区分6
  2. 意思疎通に著しい困難を有する
  3. 重度訪問介護の対象
  4. 四肢すべてに麻痺があり、寝たきりの状態
  5. 次の(1)~(3)のいずれかに該当
    (1)気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障がい者
    (2)重度知的障がい者
    (3)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)等の合計点数が15点以上
身体・知的・精神・難病・児童(15歳以上)
療養介護 医療機関で機能訓練・療養上の管理・看護・介護および日常生活を行います。 障害支援区分6で、人工呼吸器による医療管理が必要なAls患者等
障害支援区分5以上で、筋ジストロフィー患者又は重症心身障がい者
身体・知的・難病
生活介護 主に昼間に障害者施設等で、入浴・排泄・食事の介護等や、創作的活動等の機会提供を行います。 障害支援区分3(施設入所者は4)以上
50歳以上の方は区分2(施設入所者は3)以上
身体・知的・精神・難病
施設入所支援 主に夜間に、入浴・排泄・食事の介護等を行います。 障害支援区分4以上
50歳以上の者は区分3以上
身体・知的・精神・難病
  • サービスによって、別途利用条件が定められているもの、食費や光熱水費などの実費負担が定められているものがあります。

訓練等給付

 利用者負担は、原則サービス費用の1割です。

訓練等給付
サービス名 サービス内容 対象者の障害程度区分等 主な対象者
自立訓練(機能訓練) 一定期間、身体機能の向上のために必要な訓練を行います。 地域生活への移行を図る、又は地域生活を営む上で一定の訓練が必要な者 身体・難病
自立訓練(生活訓練) 一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 地域生活への移行を図る、又は地域生活を営む上で一定の訓練が必要な者 知的・精神
宿泊型自立訓練 一定期間、居室その他設備を提供し、家事など日常生活の向上のための支援や相談を行います。 日中、一般就労や障害サービスを利用している者 知的・精神
就労移行支援 一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練等を行います。 就労を希望する65歳未満の者 身体・知的・精神・難病
就労継続支援(A型) 就労機会を提供し、知識および能力の向上のために必要な訓練等を行います。原則雇用契約を結びます。 就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識および能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な利用開始時に65歳未満の者 身体・知的・精神・難病
就労継続支援(B型) 就労機会を提供し、知識および能力の向上のために必要な訓練等を行います。雇用契約を結びません。 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者等で、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識および能力の向上や維持が期待される者 身体・知的・精神・難病
共同生活援助 主に夜間に、共同生活を営む住居で、相談やその他の日常生活上の援助を行います。 地域において共同生活を営むのに支障のない者で、主に夜間に、共同生活を営むべき住居において日常生活上の援助が必要な者 身体・知的・精神・難病・児童(15歳以上)
  • サービスによって、別途利用条件が定められているもの、食費や光熱水費などの実費負担が定められているものがあります。

地域相談支援給付

 利用者負担はありません。

地域相談支援給付
サービス名 サービス内容 対象者の障害程度区分等 主な対象者
地域移行支援 退院・退所に向け、宿泊体験や福祉サービスの利用調整、住居の確保などの必要な支援を行います。 障害者支援施設等に入所している者で、退院・退所の見込みのある者
精神科病院に長期入院している者
精神
地域定着支援 常時の連絡体制を確保し、緊急事態等への対応、支援などを行います。 居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある者
障害者支援施設等や精神科病院から退所・退院した者
精神

地域生活支援事業

 利用者負担は、原則サービス費用の1割です。

地域生活支援事業
サービス名 サービス内容 対象者の障害程度区分等 主な対象者
移動支援事業 自宅を起点として、目的地での移動の介護を行います。 単独では屋外での移動が困難な人
重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援の障害福祉サービスを受給している人は対象になりません。
身体・知的・精神・難病・児童(中学生以上)
日中一時支援事業 日中一時的な預かりにより、日中における活動の場を提供し、見守りおよび社会に適応するための日常的な訓練等を行います。 調査時障害支援区分1以上
児童はこれに相当する心身の状態である者
身体・知的・精神・難病・児童