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日常生活用具の給付
身体障害者手帳等を持っている在宅の人で、障がいにより日常生活に支障のある人に用具を給付します。ただし、障がい及び程度により給付できる用具が異なります。
対象 | 身体障害者手帳等を持っている在宅の人。ただし、障がい及び程度により給付できる用具が異なります。 |
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必要なもの | 身体障害者手帳等 |
費用 | 世帯の課税状況により、自己負担が生じます。点字図書については、一般図書購入相当額を負担していただきます。また65歳以上の人は、一部の品目について介護保険制度が優先になります。 |
問い合わせ先 | 太田市役所 障がい福祉課 Tel 0276-47-1828 Fax 0276-47-1845 |
障害区分 | 日常生活用具の種目 |
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肢体不自由者 | *便器、特殊便器、*特殊マット、*特殊寝台、訓練いす、訓練用ベッド、*特殊尿器、入浴担架、*入浴補助用具、*体位変換器、携帯用会話補助装置(音声言語障害も)、*移動用リフト、*移動・移乗支援用具、*居宅生活動作補助用具、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、収尿器、カーシート ※*〇〇の種目について、介護保険被保険者は、介護保険が適用となります。 |
視覚障害者 | 視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用時計、点字タイプライター、電磁調理器、視覚障害者用体温計、視覚障害者用拡大読書器、点字図書、視覚障害者用体重計、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字ディスプレイ(聴覚と重複)、視覚障害者用情報認識読上げ装置、点字器、情報・通信支援用具、視覚障害者用秤、視覚障害者用携帯型歩行支援装置、視覚障害者用音声ICタグレコーダー、視覚障害者用血圧計 |
聴覚障害者 | 聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置 |
内部障害者 | 透析液加湿器、在宅血液透析排水処理槽、酸素ボンベ運搬車、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、ストーマ装具、人工呼吸器用衛生用品、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) |
音声機能障害者 | 人工喉頭、携帯用会話補助装置、人工鼻 |
共通 | 火災警報器、自動消火器 |
より詳細な内容については「太田市重度障害児者等日常生活用具給付等事業実施要綱[PDFファイル/768KB]」をご覧ください。