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有料道路通行料の障がい者割引

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003131 更新日:2025年12月10日更新 印刷ページ表示
詳細情報
対象者
  1. 身体障がい者手帳所持者が自ら運転する場合
  2. 第1種の身体障がい者・第1種の療育手帳所持者を乗せて、介護者が運転する場合(本人又はこれと生計を一にする人が所有する乗用自動車または貨物、二輪自動車(一部条件あり)等。ただしこれらの人が自動車を所有していない場合、重度障がい者を継続して日常的に介護している人が所有する乗用自動車等。営業用は除く。)
手続
  1. 身体障がい者手帳又は療育手帳(以下「手帳」といいます。)に「自動車番号」「割引有効期間」の記載を受けることにより割引適用になります。※自動車登録をしない申請の場合は手帳に「自動車登録なし」の記載を受けることにより割引適用になります。
  2. ETCノンストップ走行時の割引も利用できます。
    ※ 2は障がい福祉課での手続きを行った後、有料道路事業者が設置する窓口への事前登録が必要となります。
ご利用までの流れ
(一般レーンの利用の場合)
  1. 太田市障がい福祉課へ申請
  2. 手帳に「自動車番号」「割引有効期間」または「自動車登録なし」の記載を受ける                           ↓                       
  3. 割引制度の利用開始                      ↓                         
  4. 料金所で手帳を呈示し料金支払
ご利用までの流れ
(ETCノンストップ利用の場合)
  1. ETCカード(原則本人名義)申込、車載器取付
  2. 太田市障がい福祉課へ申請
  3. 手帳に「自動車番号」「割引有効期間」の記載を受ける
  4. ETC利用対象者証明書の交付を受ける
  5. 事業者へ登録申請(定められた封筒で郵送)
  6. 登録済結果通知
  7. 割引制度の利用開始
  8. ETCレーンをノンストップで通行
ご持参いただくもの
  • ETCを利用しない場合
  1. 手帳
  2. 電子車検証(原本)                          
  3. 運転免許証またはマイナ免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
  • ETCを利用する場合
  1. 手帳
  2. 電子車検証(原本)                        
  3. 運転免許証またはマイナ免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
  4. ETCカード(原則として障がい者本人名義のものに限ります。)注1
  5. 登録を希望される自動車に取り付けられた車載器の
    「ETC車載器セットアップ証明書」

※注1 障がい者本人が未成年の場合は親権者か後見人名義のもの。ただし、障がい者本人が成人(18歳)に到達した際に、本人名義のETCカードを作成の上、変更申請が必要です。

 

  • 自動車登録をしない場合
  1. 手帳
  2. 運転免許証またはマイナ免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)

★運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)の提示も可能です。マイナ免許証の場合は、マイナポータルまたは「マイナ免許証読み取りアプリ」で読み取りの上、顔写真が表示されている免許証の画面(スクリーンショットまたは印刷も可)を提示してください。

問い合わせ先 太田市役所 障がい福祉課
Tel 0276-47-1828 Fax 0276-47-1845