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療育手帳の交付について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003133 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

知的障がいのある方が各種の福祉サービスを受けるために必要となる手帳です。手帳には、その程度によりA1~A3、B1~B2の5つの区分があります。

申請に必要な物

  1. 申請書
  2. 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、脱帽・上半身、撮影から6ヶ月以内のもの、白黒でもカラーでも可)

注意事項

  • 申請には事前に判定が必要になります。対象者が18歳未満の場合は、本人または保護者が直接児童相談所(群馬県東部児童相談所、電話:0276-57-6111)へ連絡してください。18歳以上の場合は、障がい福祉課にご相談ください。
  • 写真については、色つき眼鏡やマスクなどを着用した写真やサイズが極端に大きい又は小さい写真、不鮮明な写真、本人が極端に小さく映っている写真、本人の顔の一部のみが写っている写真などは再提出をお願いすることがあります。(ポラロイド写真や写真用印画紙に印刷していないものは受付できません。)

処理期間

  • 申請受付から手帳交付まで1ヶ月程度かかります。