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社会教育総合センターの利用について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003302 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

受付時間

午前8時30分から午後5時15分
土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く

貸館時間

午前(午前9時から正午)、午後(午後1時から午後5時)、夜間(午後6時から午後10時)
※ホール・展示ホールについては午後9時まで

休館日

※受付時間と貸館の休館日は異なります。

1.利用の申込

ホールについては、利用しようとする月の6ヶ月前から利用しようとする日の3日前(利用する月を除く)までの期間に社会教育総合センターホール利用申請書兼減免申請書を、展示ホール、講座室等については、利用しようとする日の3ヶ月前から利用しようとする日の3日前(利用する月を除く)までの期間に社会教育総合センター講座室等利用申請書兼減免申請書を提出してください。公共団体等は利用しようとする月の10ヶ月前(ホール)、6ヶ月前(講座室等)から受付できます。

※本施設は、条例に基づき「暴力団の利益となる使用」は許可しません。また、許可をした後に、「暴力団の利益となる使用」であることが判明した場合は許可を取り消し、使用等の停止を命じます。なお、暴力団の利益となる使用を制限するため、使用の許可等の決定にあたり、必要と認める場合には、所轄の警察署に照会する場合があります。

 月初めの貸館予約抽選について

 毎月、月初め平日に貸館の予約抽選を行っています。

 (午前8時30分〜8時45分仮受付、午前8時45分から抽選)

 団体によって予約可能期間が異なりますので詳細についてはお問い合わせください。

 抽選会終了後からは通常予約を承ります。

2.使用料について

3.利用の制限

本施設は、社会教育法に基づき、設置された社会教育施設(公民館)です。

次のいずれかに該当するときは、センターの利用はできません。

  1. 公民館の目的に反するおそれがあるとき
  2. 営利を目的とする行事を行うとき
  3. 特定の利害に関する政治的又は宗教的な活動を行うとき
  4. 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
  5. 施設等その他物件を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき
  6. 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるとき
  7. 管理上その他支障があると認められるとき

その他詳細は、お問い合わせください。

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