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寄附の禁止
徹底しよう!「三ない運動」
明るい選挙の「三ない運動」
- 政治家は有権者に寄附を「贈らない!」
- 有権者は政治家に寄附を「求めない!」
- 政治家から有権者への寄附は「受け取らない!」
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは、法律で禁止されています。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。
- 政治家の寄附の禁止
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは禁止されています(政治家本人が出席する、通常一般の社交の範囲内での結婚披露宴の祝儀や葬式などの香典は除かれます。)。 - 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。 - 政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である団体が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されています。 - 後援団体の寄附の禁止
後援団体が、選挙区内にある者に対して、花輪や祝儀等を出したり、団体の設立目的により行う行事・事業に関する寄附以外の寄附をすることは禁止されています。 - 年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等の時候の挨拶状を出すことは禁止されています。 - あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞などに出すことは禁止されています。
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