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在外選挙制度

16 平和と公正をすべての人に
ページID:0003376 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

外国にお住まいの方が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)に投票できる「在外選挙制度」があります。この制度を利用するためには、まず「在外選挙人名簿」への登録申請を行い、名簿に登録される必要があります。

※選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられたことに伴い、申請時点で年齢が満18歳以上の人であれば、在外選挙人名簿の登録申請が可能となりました。

在外選挙出国時登録申請

 従来「在外選挙人名簿」への登録申請は海外転出後、在外公館での申請に限られていましたが、平成30年6月1日から制度が改正され、海外転出の届出をする際に、各市区町村の選挙管理委員会へ申請することができるようになりました。申請には本人確認(確認資料のコピーの提示は不可)が必要です。

 ただし、この申請が可能な人は、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている人、または転出予定日時点で国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録される予定の人に限られます。
 太田市に転入後3ヶ月以内に海外転出される予定の人などは申請できない可能性がありますので、ご注意ください。

 申請期間は、国外への転出届を提出した日から、転出予定日までの間です。

 申請者本人以外が申請する場合は、申請書のほか、申出書(委任状)が必要です。この場合、申請者、受任者(委任を受けた人)双方の本人確認(確認資料のコピーの提示は不可)が必要です。

出国時登録申請に関する申請書等様式

申請方法等、詳しくは下記のホームページでご確認ください。

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