本文
太田市行政不服審査会
設置年月日
平成28年3月18日
設置の根拠法令
- 行政不服審査法第81条第1項
- 太田市行政不服審査会条例第1条
審査会の所掌事務
行政不服審査法第43条の規定による審査庁の諮問に応じて調査審議し、答申する。
審査会の委員構成
- 太田市行政不服審査会は、委員3人で構成されます。
- 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱します。
- 委員の任期は3年とされ、再任されることができます。
答申
- 行政不服審査法第79条の規定に基づき、行政不服審査会へ諮問が行われた案件について、以下にて答申の内容を公表しています。
行政不服審査裁決・答申検索データベース<外部リンク>
※答申検索から検索することができます。
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