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1%まちづくり事業Q&A

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任16 平和と公正をすべての人に17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0003690 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

基本編

Q1 どんな事業が対象になるのでしょうか?

A この事業を円滑に進めるための基本的なルールである「太田市1%まちづくり事業補助金交付要綱」に基づき、たとえば、1%まちづくり事業をきっかけに地域内の人の交流が図られる事業、地域の特色を出すことができる事業、住民による労力提供がある事業等、様々な活用方法を提案いただければと思います。ただし、道路建設、建築物の新築等、一定の基準や安全性などが求められるもの、管理責任が生じるものなどは、行政の責任において実施することが望ましいと思われます。

Q2 どんな経費が対象となるのでしょうか?

A 事業を行なうための原材料費や燃料費、通信費、コミュニティ経費などが対象になります。ただし、会員の飲食代や備品購入だけの事業、申請団体の運営費などは認められません。また、その事業が完了後の翌年以降の維持管理費用についても対象となりますので、翌年度以降再度申請していただきます。

Q3 手続きはどうなるのでしょうか?

A 事業内容を住民自治組織や各種団体などで検討していただき、市役所地域総務課(5階)・各行政センターに用意してある申請用紙(事業計画書)に必要事項を記入していただきます。申請については、市役所地域総務課(5階)・各行政センターにお願いします。
 記入にあたっては、事業の内容や主催者の構成、事業の予算、事業の効果、住民の参加度、事業終了後の対応など、必要な項目を事業計画書として提出していただきます。事業計画書には具体的な活動予定(誰が・いつ・どこで・どんなことをするのか)および、明確な積算根拠を添付してください。
 また、効果の検証もありますので、事業が終わった後の書類や決算書、すべての領収書(補助対象となった項目)、写真の提出ほか、意見をうかがうようなことも考えられます。

Q4 補助金は計画した事業に対しどれだけもらえるのですか?

A まちづくり会議に事業計画書を提出していただき、まちづくり会議が補助金交付要綱に基づき、補助金額を決定します。

Q5 補助金はいつもらえますか?

A 事業完了後、補助事業の実績報告書を提出した後に、支払いとなりますが、材料購入費等が多額のため、事業が実施できない等の理由がある場合には、事業完了前に支出する概算払いの制度があります。また、補助金額は採択された金額がそのまま支出されるのではなく、経費節減に努めていただくため、事業の実施状況によって減少することがあります。

Q6 税金が使われる以上、事業後の検証が重要になると思われますが?

A 当初の提案にあった事業効果、事業終了後の管理体制などを中心に検証を行います。そのため、著しく当初の提案からはずれた場合は、補助金が交付できない場合や、すでに交付された補助金の返還なども生じます。

Q7 事業が採択されたら、すぐに開始してもいいのですか?

A 事業採択後すぐに事業開始できるのではなく、市の補助事業として交付決定された後に事業実施可能となります。交付決定前にされた支出は、補助金の対象となりませんのでご注意ください。

Q8 「太田市1%まちづくり事業補助金交付要綱」に対する検証行為はありますか?

A 「1%まちづくり事業」は、試行錯誤しながらよりよい制度に変えていく必要があります。したがって、一度決めたルールが絶対ではなく、検証後にあらためて見直しを図り、よりよい形に軌道修正を図って行きます。

Q9 他の補助金を受ける(受けている)場合は?

A 1%まちづくり事業の補助金以外の補助金を受ける(受けている)場合は事業対象外となります。

事業編

Q1 集会所にエアコンを設置したいがこの事業で可能ですか?

A ただ備品を購入することは、この事業では認められません。地区で提案された事業に含まれる、作業を補助するための最小限度の備品しか認められません。

Q2 夏まつりに使う本みこしを購入したいのですが?

A 神輿は宗教的な行事とみなされ、全国的にも、国、県、市町村の公共団体の補助金では購入することは難しいと思います。前の質問であったエアコンも含めて、公共団体以外の補助事業等で対応をお願いします。

Q3 集会所の駐車場を増やすために土地を購入したいが可能ですか?

A 地域の活性化という面では、間接的に関わってくるかと思いますが、この事業の主旨にはそぐわないものとなります。基本的に、固定資産のようなものは対象外と考えています。なお、集会所の用地の購入に当っては別の補助制度がありますので、そちらをご検討ください。

Q4 事業実施に必要な備品はすべて購入しても構わないのですか?

A 事業に継続性を求めていますので、作業に必要なものは購入しても構いません。ただし、1年に数回しか使う計画がないような物、高額な大型機械など、リース料で賄えるような物品については、購入はできません。

Q5 集会所の修繕をしたいのですが、可能ですか?

A 特別な技能等が必要であり、請負契約が必要な工事であれば、他の補助金を利用していただきたいのですが、材料等が揃えば地域の方々で施工できるような簡易な工事であれば可能です。

Q6 事業に必要な備品や原材料を近くのお店から購入したいのですが?

A 貴重な税金を支出することから、できるだけ経費の節減に努めていただく必要があるため、一定の金額以上の物品を購入する場合には、複数社の見積を比較し、価格の低いところに発注する必要があります。
 ちなみに、1件あたり1万円以上の物品は1店以上、5万円以上は2店以上の見積書が必要です。ただし、継続事業で前年度実績があり、著しく価格差が生じない費用項目については、1店の見積書でも構いません。

Q7 採択された事業の補助金は、事業のためであれば全部使っていいのですか?

A 補助金は、項目毎に上限が決められるため、その上限を越えない範囲で支出することができます。上限額を上回ってしまった場合は事業者の自己負担となります。
 貴重な税金が財源ですので、事業実施にあたっては、経費の節減に努めていただき、できるだけ少ない経費で事業を実施していただく必要があります。

Q8 事業計画書に事業予定期間とありますが、この考え方は?

A 事業予定期間とは、実際に作業などをする期間だけではなく、事前の準備から、活動終了後の支払い・書類整理などがすべて終わるまでの期間です。事業に関する支出はすべてこの期間内である必要があります。

Q9 多くの人に手伝ってもらう事業でも、お弁当は認められないのですか?

A 短時間で作業が終わるような事業では、基本的にお弁当は認められません。ただし、作業計画がしっかりしていて、作業が長時間に及ぶ場合には一定額の範囲内で認められる場合もあります。

Q10 採択後に事業内容を変更できるのですか?

A 各項目の採択金額の範囲内であれば、若干の変更は可能です。しかし、事業の趣旨が変わってしまうような変更は認められません。変更が必要な場合は、必ず地域総務課へご相談ください。

Q11 当初の見込みより事業費が多くなってしまった場合はどうなるのですか?

A 補助金額は、項目毎の採択金額が上限となりますので、その上限額を超えた部分は、事業者のほうで負担していただくことになります。
 また、当初見込より少なかった場合は、補助金額を減額して支出することになります。

Q12 市ホームページや広報に掲載したい場合はどうすればいいですか?

A 地域総務課にお問い合わせください。また、「太田市広報課Twitter」も活用できますので気軽にご連絡ください。

Q13 事業の際に使用する救護用医薬品等は認められますか?

A 健康上必要な物である場合は認められますが、事業に必要のないものや、個人の私物になってしまうような物は認められません。

Q14 コミュニティ経費に食材に係る経費は含まれますか?

A この経費は、作業を行った時に1人200円以内でお茶・菓子が計上されるものですので、同じ飲食物ですが原則認められません。(おにぎり、野菜、調味料など)

Q15 事業の実施に伴い廃棄物が出る場合にはどうすればいいですか?また、減免になりますか?

A 廃棄物(廃コンクリート、木材等)の発生が見込まれる場合は、廃棄物処理の資格を有する業者に依頼し適切に処分してください。そのための経費は申請時に計上してください。(その他経費)また、区長、区長代理、環境委員長、副委員長が主体となり実施している清掃活動であれば、太田市清掃センターにて減免となります。