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太田市暴力団排除条例が制定されました

16 平和と公正をすべての人に
ページID:0003714 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

「太田市暴力団排除条例」が制定され、平成24年7月1日に施行されました。

目的

太田市から暴力団を排除し、市民の安全で平穏な生活の確保と社会経済の健全な発展に寄与するため、暴力団の排除に関して、基本理念を定め、太田市と太田市民及び事業者の責務を明らかにするものです。

基本理念

「暴力団と交際をしない」
「暴力団を利用しない」
「暴力団に資金を提供しない」
「暴力団を恐れない」

太田市暴力団排除条例の主な内容

  • 市の責務
    県、他市町村、関係団体、市民及び事業者と相互に連携及び情報の提供を行い、暴力団排除の施策を総合的に推進します。
  • 市民等の責務
    暴力団排除への自主的な取り組み、暴力団との関係を遮断、情報の提供、暴力団排除の施策に協力します。
  • 市の事務事業における措置
    公共工事その他様々な事務事業に暴力団に利益を与えることがないよう、入札に参加させないなど、市の事務事業から排除します。
  • 公の施設における措置
    公の施設の利用が暴力団の利益にならないよう、管理者は施設の利用を制限します。
  • 市民等に対する支援等
    市民及び事業者が暴力団の排除活動に取り組めるよう情報提供や必要な支援、安心して暴力団排除の活動に取り組めるように警察と連携し、安全確保を図ります。
  • 青少年に対する教育等のための措置
    生徒が暴力団に加入しないように、また、暴力団による犯罪被害を受けないように教育を行います。
  • 暴力団の威力を利用することの禁止
    暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧してはいけません。また、債権の回収、紛争の解決のため暴力団を利用してはいけません。
  • 利益の供与の禁止
    暴力団の威力を利用又は活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等に金品その他の財産上の利益供与をしてはいけません。

条例全文

(参考)群馬県暴力団排除条例について

群馬県では、平成22年10月28日、暴力団排除に関する基本理念を定めた「群馬県暴力団排除条例」を公布し、平成23年4月1日に施行されました。
太田市の条例と補完し合うかたちで適用されます。県条例では、義務違反者への調査、勧告、公表のほか、罰則も定められています。

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