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福祉有償運送について

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003806 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

利用者向け案内

福祉有償運送とは

福祉有償運送(福祉有償移動サービス)とは、他人の介助によらず移動することが困難であって、1人でタクシーや交通機関を利用することが困難な身体障がい者や要介護者等に対して、NPO法人や社会福祉法人等が行う個別輸送サービスです。

※市が実施している公共サービスではありません。

有償運送が利用できる人

利用ができる人は、次のいずれかに当てはまる人であって、1人でタクシーや公共交通機関を利用することが困難で、あらかじめ利用者として福祉有償運送実施団体に登録をしている人です。

  • 身体障害者手帳をお持ちの人
  • 知的障害者手帳をお持ちの人
  • 精神障害者健康福祉手帳をお持ちの人
  • 愛の手帳(療育手帳)をお持ちの人
  • 要介護認定を受けている人
  • 要支援認定を受けている人
  • 介護保険法施行規則第160条の62の4第2号の厚生労働大臣が定める基準(基本チェックリスト)に該当する人
  • その他肢体不自由、内部障害(人工透析を含む)、精神障がい、知的障がい、難病(難治性疾患克服研究事業対象疾患および関節リウマチ)、その他の障害(自閉症、学習障がいなどの発達障がい等)を有する人

利用をするには

利用するには、事前に実施団体(事業所)に会員登録をする必要があります。

登録方法やサービス内容、利用料金等は実施団体により異なりますので、各実施団体に直接お問い合わせください。

事業者向け案内

福祉有償運送を実施できる団体

福祉有償運送の実施主体として登録できる団体は、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、認可地縁団体、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会、営利を目的としない法人格を有しない社団(自治会・町内会等)のいずれかです。

太田市内で運送を行うためには

福祉有償運送を行う場合には、国に登録を行う必要がありますが、登録申請に先立ち東部地域福祉有償運送運営協議会において、福祉有償運送の必要性、運送の区域、旅客から収受する対価等について協議し、合意を得る必要があります。

また、更新登録・変更登録・対価の変更等についても、同様の手続きが必要となります。

東部地域福祉有償運送運営協議会

太田市では、NPO法人等が道路運送法第79条に基づく登録を経て行う福祉有償運送について、その必要性並びに適正な実施等について協議をすることを目的として、近隣市町とともに東部地域福祉有償運送運営協議会を設置しています。

  • 協議会の開催時期
     例年夏期(6月頃)と冬期(1月頃)の2回程度開催
  • 申請をするにあたって
    1. ​協議申請をする場合は、まずは長寿あんしん課に電話かメール等でご相談ください。
    2. 申請に必要な書類が準備できましたら、長寿あんしん課に提出してください。なお、申請の受付については書類の確認や聞き取り確認をおこないますので、あらかじめ長寿あんしん課に連絡し、担当者と日時の調整をしたうえでご来庁ください。
    3. 書類に不備がある場合は再提出になる場合があります。必要書類等の取得には時間を要するものがあるほか、必要な研修を受けなければならない場合もございますので、申請を予定されている場合は時間に余裕を持ってご相談ください。
    4. 書類の提出期限は、協議会開催予定日のおよそ1ヶ月前までです。期限を過ぎた場合は次回の協議会での対応となりますので、ご注意ください。
    5. 協議会での協議結果については、通知にてご連絡します。その後、合意された旨の書類を添付して申請書を陸運局に提出し、問題がなければ後日登録証が交付されます。
    6. 登録の有効期限は2年です。継続して福祉有償運送を実施する場合は、有効期間満了前に更新申請を行う必要があります。

協議・届出・報告等が必要な事項

申請前に協議会の合意が必要な事項
  • 新規登録
  • 更新登録
  • 変更登録(区域の拡大・旅客の範囲の拡大等)
変更前に協議会の合意が必要な事項
  • 利用料金の変更
協議会に報告が必要な事項
  • 法人の名称、住所、代表者の変更
  • 区域の減少
  • 車両の増車、減車
  • 車両の種類の変更を伴う車両の入替
  • 旅客の範囲の縮小
  • 廃止
事故の報告
  • 福祉有償運送事故報告
    (人身事故・重大な物損事故・乗降介助中の事故の場合)
  • 自動車事故報告
    (自動車の転覆、火災等の重大事故の場合)
苦情に関する情報
  • 苦情対応報告
    (制度に関わるもの、他の実施主体にも影響のあるもの及び実施主体では対応困難なもの)
運送実績報告
  • 運送実績報告
  • 福祉有償運送に係る事業用自動車の持ち込み実績報告
    (事業者協力型自家用有償旅客運送を行い、事業者の車両を使用した場合)

申請及び運送の実施に必要な書類

※ページ中段の“福祉有償運送関係”の部分にあります。

※申請に必要な添付書類等については『福祉有償運送の登録に関する処理方針について』をご覧ください。

※届出先である群馬運輸支局のホームページです。

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