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屋外広告物に関する各種制度
看板やはり紙といった屋外広告物は、私たちに様々な情報を提供するなど広く利用されており、また、街に活気をもたらすものです。しかしながら、一方で景観に影響を与えるものとして、周囲との調和が求められます。また、その管理が適正でないと公衆に危害を及ぼすおそれもあります。
そこで、本市では、(1)良好な景観の形成と風致の維持、(2)公衆に対する危害の防止という2つの観点から、広告物の規制を行っています。
本市では、「自然、まち、歴史・文化の調和した愛着と誇りのもてる景観」を将来の景観像に掲げ、実現を目指しています。良好な景観の形成を推進するため、市内のそれぞれの地域の特性に配慮しながら、広告物のルールを守るよう皆さんのご協力をお願いします。
- 公共的目的の広告物等に関する届出や協議
以下の広告物も条件によって該当しますので、詳細をご確認ください。- 政治資金規正法第6条の届出を行なった政治団体が表示する簡易広告物
- 営利目的でない講習会、スポーツ大会、労働組合などの広告物で、規制で定める基準に適合するもの
- 屋外広告業の登録制度について<外部リンク>(群馬県)