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国土利用計画法に基づく土地売買の届出

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003831 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

土地の有効利用、高度利用をはかるため、土地の利用法について県知事が審査します。

詳細情報
対象 市街化区域にあっては2,000平方メートル、市街化区域以外の都市計画区域にあっては5,000平方メートルをこえる一団の土地の売買契約をされた方。
提出期限 契約または契約の予約をした日から2週間以内。
必要なもの 届出書(2部)、添付書類各1部(縮尺5万分の1以上の位置図、縮尺5千分の1以上の図面、公図、契約書の写し等)
手続きの手順 届出書の提出→書類の不備がないか審査→市で受理通知書の交付→県へ送付→県で審査
提出先

太田市役所本庁舎7階 都市計画課

または

電子申請【ぐんま電子申請システム】<外部リンク>

詳細につきましては、こちらの「国土利用計画法に基づく土地売買の届出について」(群馬県ホームページ)をご覧ください。<外部リンク>