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国土利用計画法に基づく土地売買の届出
土地の有効利用、高度利用をはかるため、土地の利用法について県知事が審査します。
対象 | 市街化区域にあっては2,000平方メートル、市街化区域以外の都市計画区域にあっては5,000平方メートルをこえる一団の土地の売買契約をされた方。 |
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提出期限 | 契約または契約の予約をした日から2週間以内。 |
必要なもの | 届出書(2部)、添付書類各1部(縮尺5万分の1以上の位置図、縮尺5千分の1以上の図面、公図、契約書の写し等) |
手続きの手順 | 届出書の提出→書類の不備がないか審査→市で受理通知書の交付→県へ送付→県で審査 |
提出先 |
太田市役所本庁舎7階 都市計画課 または 電子申請【Logoフォーム】<外部リンク> |
詳細につきましては、こちらの「国土利用計画法に基づく土地売買の届出について」(群馬県ホームページ)をご覧ください。<外部リンク>