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低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除の特例措置

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003864 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

制度の概要

本特例措置は、人口減少が進展し空き家や空き地などの低未利用土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理を確保し、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、一定の要件を満たす土地の譲渡をした場合、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
なお、本特例措置は確定申告により申請するものです。本市においては、申請に必要な書類である低未利用土地等確認申請書の交付のみ行います。

適用対象期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの期間

適用対象となる譲渡の要件

  1. 譲渡した者が個人であること
  2. 都市計画区域にある低未利用土地等であり、譲渡後の低未利用土地等の利用について市の確認がされたものであること
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものであること
  4. 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
  5. 資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと                                         (令和5年1月1日以降に譲渡した土地が、市街化区域であれば対価の額の合計が800万円を超えないこと)

低未利用土地等確認申請書の交付について

本特例措置を受けるには、対象土地の所在市区町村によって低未利用土地であることが確認された「低未利用土地等確認申請書」を添付する必要があります。交付を希望される方は、下記申請書に必要書類を揃えて提出してください。

申請窓口

太田市役所7階 都市計画課

提出書類

  No 提出書類等 備考
必須 1 別記様式1−1 低未利用土地等確認申請書
2 売買契約書の写し  
3 登記事項証明書 原本
4 2方向以上からの写真 印刷物でも可
5 譲渡後の利用について確認できる書類 (1)〜(3)のうちいずれか1つ
(1)別記様式2−1 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
(2)別記様式2−2 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合
(3)別記様式3 (1)・(2)いずれかが提出できない場合
任意 6 宅地建物取引業者による現況更地・空き家・空き店舗の広告  
7 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類 支払証明書、請求書、領収書等
8 別記様式1−2 宅地建物取引業者が低未利用土地等である旨を証する書類

各種様式

名称 データ形式
別記様式1−1 低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/66KB] 低未利用土地等確認申請書 [PDFファイル/59KB]
別記様式1−2 低未利用土地等の譲渡前の利用について [Wordファイル/61KB] 低未利用土地等の譲渡前の利用について [PDFファイル/47KB]
別記様式2−1 低未利用土地等の譲渡後の利用について [Wordファイル/67KB] 低未利用土地等の譲渡後の利用について [PDFファイル/67KB]
別記様式2−2 低未利用土地等の譲渡後の利用について [Wordファイル/63KB] 低未利用土地等の譲渡後の利用について [PDFファイル/62KB]
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について [Wordファイル/63KB] 低未利用土地等の譲渡後の利用について [PDFファイル/55KB]
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